あっせん事例(詳細)解雇手当2
パートタイム労働者が、会社から支払われた解雇予告手当の金額が正しくないこと、退職証明書は出せないと言われたことにより、適正な額の手当の支払いと上記証明書の発行を求めてあっせん申請を行った事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
当初は労働者側から申請。打切り後に使用者側から再度申請。
事案の概要
パートタイム労働者Aは、口頭で解雇を告げられたが、これを了承したところ、翌日、B社から約〇万円の解雇予告手当が示された。Aは、労働基準法による計算では、解雇予告手当は約〇万円になるのではないかとB社に伝え、あわせて退職証明書の発行を求めた。B社から、解雇予告手当として提示した額は妥当であり、退職証明書は発行できない、理由は言えない等と言われたため、Aはあっせんを申請した。
労働者側の主張
法律で定められた解雇予告手当を利息も含め支払ってほしい。退職証明書を発行してほしい。解雇理由は会社都合である。
使用者側の主張
あっせんで解決を図りたい。解雇予告手当は法定どおりの額を支払う。退職証明書は発行する。本件に係る紛争が再度蒸し返されないようにしてほしい。
結果【解決】
当初、B社は、Aは遅刻が多いうえに仕事もしっかりやっていなかったのであるから、自らが提示した解雇予告手当の額が妥当であるとして、譲歩の姿勢を見せず、一旦はあっせんは打切りとなった。しかし、その直後、B社から、もう一度あっせんを行ってほしい旨の申請があり、再度あっせんを行うこととした。2回目のあっせんにおいて、Aは、支払日までの利息を含めた解雇予告手当の支払いと退職証明書の発行を主張したのに対し、B社は利息額について労働者の譲歩を求める意向を示した。そこで調整を行った結果、会社都合による退職の確認と解決金額等について双方が合意したため、確認書を締結し事件は解決した。なお、あっせんの場においてB社がAに謝罪した上、退職証明書をAに手交した。
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