あっせん事例(詳細)解雇手当1

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ページID1033169  更新日 2024年3月29日

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解雇であるか自主退職であるかを争った事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社との間で、C社を派遣先とする雇用契約を締結し、勤務していたが、C社が業務が減少したことに伴い、B社から契約期間の途中で雇用契約を打ち切られた。こうしたことに納得できないため、Aは解雇予告手当の支給を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

突然、明日から来なくてよい、と言われ、納得できない。会社には誠意がない。解雇予告手当の支給を求める。

使用者側の主張

AがC社に行くのを嫌がったため、早期退職の打診をしたところ、Aは自分から同意したものであり、解雇ではない。解雇していないので、手当の支払いには応じられない。

結果【解決】

あっせんを開催したが、解雇か自主退職かを巡って双方の主張が食い違った。金銭解決に向けた調整を行うことになったものの、両者の希望額には開きがあった。しかし、あっせん員の説得により、双方歩み寄り、解雇予告手当の半額にあたる金額をB社がAに支払うことで両者は合意し、確認書を締結して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp