静岡県の県営林とは

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ページID1026938  更新日 2025年7月1日

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県営林とは

県営林とは、県が管理・運営する森林です。
県営林は明治38年に県基本財産の造成や地域林業振興への寄与のため設置され、近年は、水源の涵養等の森林の持つ多面的機能の維持増進や体験学習の場としてのフィールドの提供、地域林業の模範となる森林経営など、社会的要請にこたえながら木材生産と森林整備を行っています。
現在、県営林は約2,900haあり、主たる目的で次の二種類に大別されます。

資源循環林地

「資源循環林地」は1,055haあり、民間の土地所有者と県との間で県行造林契約(注1)を結んでいる森林です。
「資源循環林地」は、間伐補助事業などを積極的に活用し長伐期・非皆伐を施業方針として管理・運営していくことで、森林の持つ水源の涵養機能、土砂流出防備機能等の森林の持つ多面的機能を高め、健全な森林に育成しています。
森林整備課森林経営班で管理している林地がこの「資源循環林地」です。

(注1)県行造林契約とは、県が造林、育林、間伐、主伐等や森林の管理を実施し、間伐、主伐による木材の収益を土地所有者と分け合う契約です。

静岡悠久の森

「静岡悠久の森」は1,797haあり、森林の持つ多面的機能の維持増進を図るため、県営林のうち、県が所有する森林を「環境資源として県民の参加を得ながら、より豊かな森林として次世代に継承する。」ことを目的に、くらし環境部環境局環境ふれあい課環境ふれあい班が管理しています。

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資源循環林地の概要

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資源循環林地の管理・運営

資源循環林地は、以下の方針や計画に沿って管理・運営をしています。

管理・運営の方針

平成20年3月に県営林管理基本計画を定め、管理運営の方針としています。

この管理基本計画は、「静岡県森林共生基本計画」に位置づけられた森林の持つ多面的機能の持続的な発揮を図るために策定されました。

県営林経営計画

県営林経営計画は、10年を1期として5年毎に定めています。

現在の県営林経営計画は令和5年4月1日に策定され、令和5年4月1日から令和15年3月31日までの計画となっています。
資源循環林地の充実しつつある森林資源を積極的に利用しながら、整備を計画的に着実に進めることで、資源の循環と森林の持つ多面的機能の持続的な発揮を進めます。

森林整備の方針

資源循環林地では、スギ・ヒノキの人工林から資源を持続的に利用することをめざし、植林から下刈り、枝打ち、間伐などの森林整備を実施し、あわせて、高性能林業機械が林内に入ることができるように森林作業道の開設などの基盤整備を進め、長伐期・非皆伐施業を実施しています。
適切な森林整備を通じて、山地災害防止や生物多様性保全、水源涵養などの森林の持つ多面的機能が持続的に発揮するよう保全しています。

イラスト:森林整備GIFアニメ

森林経営計画

森林経営計画とは、森林所有者が経営を行う森林を対象として、森林の施業及び保護について5年を1期として作成する計画です。
詳細は林野庁森林経営計画のページをご覧ください

資源循環林地も一所有者として、県営林経営計画をもとに森林経営計画を樹立し、地域の模範となる森林経営を進めています。
樹立にあたっては、周辺の森林所有者と共同で樹立し、地域の森林を一体的に森林整備ができるよう相互に協力をしています。

森林経営計画を樹立した林地一覧

静岡県東部地域

林地名

認定面積

うち県営林面積

認定年月日

備考

須山県営林

113.39ha

113.39ha

令和3年10月1日

資源循環林地単独で樹立

稲梓県営林

(7,8,9林班)

101.34ha

101.34ha

令和3年12月23日

資源循環林地単独で樹立

松崎県営林

102.89ha

47.29ha

令和5年3月30日

資源循環林地と株式会社いなずさ林業との共同

計画

稲梓県営林

(1,4,5,12,13林班)

408.68ha

178.25ha

令和7年4月1日

資源循環林地、下田市及びいなずさ林業の共同計画
静岡県中部地域

林地名

認定面積

うち県営林面積

認定年月日

備考

島田県営林

65.83ha

65.83ha

令和4年7月22日

資源循環林地単独で樹立

口坂本県営林

172.98ha

45.88ha

令和5年4月1日

悠久の森と共同で樹立

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資源循環林地でのJ-クレジットの取組

 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、J-クレジット制度を活用した森林経営を普及するため、稲梓県営林をモデル林としたJ-クレジットの創出に取り組んでいます。

 クレジットの販売収益は、県営林で森林整備を行う財源として活用するほか、県行造林契約に基づき、一部を土地所有者へ還元します。

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資源循環林地整備事業

県営林の管理や森林整備事業、基盤整備事業は資源循環林地整備事業として地域の林業事業体と委託契約を結び実施しています。

入札を希望する林業事業体等の担当者の方は以下の資料を参考にしてください。

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県営林生産素材売払い入札参加資格

県営林で生産した間伐材等を買い取る際には、県営林生産素材売払い入札参加資格が必要です。

森林整備課森林経営班では随時、申請を受け付けています認定の期間は2年間です。

☆令和7年3月から認定時の通知を廃止しました。審査結果は資格者名簿から御確認ください。

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県営林の使用承認申請様式等

県行造林地を使用する場合は、県の許可が必要です。

該当する書類をダウンロードし、必要事項を記載のうえ持参または郵送により所管する農林事務所へ提出してください。

 

県営林(分収地)使用承認申請

県営林管理要綱第7条に基づき、県行造林地を使用しようとする場合提出していただく書類です。

  • 土地所有者の承諾書が添付書類として必要です。
  • 県行造林地の使用にあたり、支障木の伐採を伴う場合はこの支障木について補償金を請求いたします。
  • 使用が完了した際は、「県行造林土地使用完了届」をご提出ください。

県営林産物無償採取申請

静岡県営林管理要綱第10条に基づき県行造林地土地所有者等が県営林内林産物(雑木・きのこ等)の無償採取する際に提出していただく書類です。

  • 申請ができるのは土地の所有者(財産区所有の林野については、その地域にお住まいで、旧来の慣行により共同使用している方を含みます。)、または農林事務所長と森づくり等に関する協定書を締結している団体、創林隊に認定されている森づくり団体、その他農林事務所長が認める団体です。
  • 申請人が土地所有者と異なる場合は、土地所有者の承諾書を添付する必要があります。
  • チェンソーを用いる作業を実施する場合は、「伐木等の業務に係る特別教育講習」を修了していなければなりません。
  • 申請書には、採取予定箇所の図面を添付することが必要です。
  • 使用が完了した際は、「県行造林土地使用完了届」をご提出ください。
  • 完了届には、図面と採取時及び採取完了後の林内の写真を添付することが必要です。

県行造林(県行分収造林地)土地所有権移転承認申請

県営林管理要綱第5条に基づき県行造林等の土地所有者が土地所有権を移転する際に提出いただく書類です。なお、土地所有権を相続する場合は、県行造林地の相続届出書を提出してください。

  • 土地所有権移転の事由が発生した場合は移転をする前に、速やかに提出をお願いします。
  • 相続の場合は事由が発生した後速やかに提出をお願いします。
  • 申請書を審査した結果適当と認められる場合は、県から土地所有者へ「土地所有権移転承諾書」が公布されます。
  • 公布後は「土地所有権移転にともなう契約」の締結の手続きを取らせていただきます。
  • 契約締結後、土地の所有権移転が完了しましたら「県行造林土地所有権移転完了届」をご提出ください。

提出先

書類の提出先一覧
県営林の所在市町 提出先 電話番号
下田市、松崎町

賀茂農林事務所 森林整備課

〒415-0016 下田市中531の1

0558-24-2082
裾野市

東部農林事務所 森林整備課

〒410-0055 沼津市高島本町1-3

055-920-2169
静岡市葵区

中部農林事務所 森林整備課

〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20

054-286-9061
藤枝市、島田市

志太榛原農林事務所 森林経営課

〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362の1

054-644-9247
浜松市天竜区

西部農林事務所天竜農林局 森林経営課

〒431-3313 浜松市天竜区二俣町鹿島559

053-926-2389

 

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2680
ファクス番号:054-221-2829
shinrinseibi@pref.shizuoka.lg.jp