農業経営の広域化等による規模拡大のために、経営体自らが行う農地の基盤整備を支援します

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ページID1027745  更新日 2023年1月13日

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趣旨

静岡県内では、一定程度まとまった農地に対して、県や市町が事業主体となって、農地の基盤整備事業を実施しています。しかしながら、県や市町が事業主体となる事業では、経営体の費用負担は小さいものの、地域の合意形成に時間を要したりすることがあります。

このような中、県内でも規模拡大にも熱心に取り組む法人が増加しており、小さくても、スピード感のある基盤整備を、自らの費用負担で実施している法人が見られるようになりました。

このため、県では、農業経営体(農地所有適格法人)が、規模拡大等のために、農地の基盤整備を自ら行う場合について、国の補助事業を積極的に活用できるように支援します。

畦畔撤去や整地、排水整備など農地の条件を改善したい

農地の規模拡大にあたっては、条件の良くない農地が対象となることもあり、石礫除去や客土、畦畔の撤去や暗渠排水などの整備が必要となることがあります。このような場合、簡易的で小規模な整備に対して、定額もしくは定率の助成をうけることができる国の補助事業があり、活用することで費用負担の軽減が図ることができます。

農地耕作条件改善事業

助成内容

  • 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設、農作業道、農地造成等
  • ICTによる水管理や防草対策等の維持管理の省力化支援等
  • 定率助成(国1/2県-)または定額助成(例:暗渠排水バックホウ工法15万円/10a)

実施要件

  • 農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域、本事業の実施により重点実施区域に指定されることが確実と見込まれる区域(これらを受益とする施設も対象)
  • 総事業費200万円以上
  • 受益者数2者以上
  • 農地中間管理機構との連携概要の策定

実施要綱・要領等

※国実施要綱等は、変更される可能性があるため、実施にあたっては最新の情報を確認してください。

事業の計画を立てたい・必要な調査を実施したい

農業経営体が自ら事業主体となるためには、事業の採択に必要な事業計画を立てなくてはならず、場合によっては、簡易な測量や土質の調査、計画図面作成、費用積算などが必要になる場合があります。

県では、このような事業計画に係る費用の1/2助成する制度を用意しています。

農業生産拠点の広域化計画策定支援事業費補助金

助成内容

  • 農業経営体が事業主体となる農地の基盤整備事業を実施するために必要な経費について県が1/2助成する

実施要件

  • 実施主体は、農業経営体とする(農地法第2条第3項の要件に適合する農地所有適格法人)
  • 本事業実施後に農業経営体が事業主体となる農地の基盤整備事業の実施予定があること
  • 農地の基盤整備事業の実施に先立ち必要となる調査および計画策定を行う事業であること
  • 本事業および本事業に伴う農地の基盤整備事業の実施が、実施中もしくは実施予定の周辺農地の基盤整備事業に影響を生じさせないものであること

実施要綱・交付要綱等

問合せ先

本事業の実施については、整備したい農地を管轄する農林事務所農村整備課にお問い合わせください。

市町

所管農林事務所

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 賀茂農林事務所農村整備課(0558-24-2080)
沼津市、熱海市、三島市、伊東市、裾野市、御殿場市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 東部農林事務所農村整備課(055-920-2165)
富士市、富士宮市 富士農林事務所農村整備課(0545-65-2201)
静岡市 中部農林事務所農村整備課(054-286-9268)
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 志太榛原農林事務所農村整備課(054-644-9123)
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 中遠農林事務所農村整備課(0538-37-2290)
浜松市、湖西市 西部農林事務所農村整備課(053-458-7224)

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2723
ファクス番号:054-221-2449
noukei@pref.shizuoka.lg.jp