農地の利用・調整

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ページID1033847  更新日 2024年12月16日

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農地転用

農地の売買、譲渡、農地を農地以外の用途に使うときには許可が必要です。

※農地法第3条の許可申請については、農地の所在する農業委員会にお問い合わせください。

農業資金制度

農業制度資金は、農業者の方が農業を行うために必要な資金を低金利や無利子で融資する制度資金です。

農業の担い手確保・農地の有効活用・認定農業者制度

詳細は、県農業ビジネス課のホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

賀茂農林事務所
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2074
ファクス番号:0558-24-2163
kamonou-soumu@pref.shizuoka.lg.jp