自然公園法に係る許認可及び届出について

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ページID1065219  更新日 2024年8月29日

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国立公園区域と許可権限について

国立公園特別地域内で一定の行為(工作物の新増改築、土地の形状変更、広告物の設置、工作物の色彩変更、木竹の伐採、植物の採取等)を行う場合、原則として自然公園法に基づく許可が必要になります。

静岡県では、行為の内容や規模に応じて許可権限を有する機関が異なります。

詳細は、以下のリンク先でご確認ください。

環境省許可権限の行為及び公園事業については、直接、環境省関東地方環境事務所下田管理官事務所(所在地静岡県下田市西本郷2-5-33、電話番号0558-22-9533)までお問い合わせください。

県(自然保護課・賀茂農林事務所)許可権限の行為及び許可権限が不明な場合は、行為地の市町担当課までお問い合わせください。

なお、国立公園普通地域における届出についても同様に行為地の市町担当課までお問い合わせください。

相談及び申請窓口

静岡県では、条例により自然公園法許可事務のうち申請書及び届出書の受付事務(国立公園区域の確認、行為内容の相談、申請書作成指導、申請書受付及び受付後の補正指導、許可書の交付等)の権限を、行為地の市町に移譲することで手続きのワンストップ化を図っています。

当事務所は、許可審査機関となりますので、相談を希望される方は、事前に下記担当課に電話でお問い合わせください。

なお、各種行為のうち、工作物の新増改築、土地の形状変更、色彩の変更、広告物の設置に係る相談につきましては、許可の際の取扱方針が構造や意匠、色彩等で定められていることから、写真や図面等により行為の計画内容を具体的にお示しいただきますよう、お願い申し上げます。

市町名 担当課

電話番号

下田市 産業振興課 農林係 0558-22-3914
東伊豆町 建設整備課 建設管理係 0557-95-6303
河津町 建設課 管理係 0558-34-1952
南伊豆町 地域整備課 公共管理係 0558-62-6277
松崎町 企画観光課 商工観光係 0558-42-3964
西伊豆町 産業振興課 観光商工係 0558-52-1114

 

申請の流れ

1.申請予定地の区域確認、要許可行為かどうかの確認(各市町担当課)

2.事前協議、申請書作成指導、申請書提出(各市町担当課)

3.申請書審査(審査に基づく補正指導:各市町担当課、許可/不許可処分の決定:賀茂農林事務所または県自然保護課)

4.許可書/不許可通知の交付(各市町担当課)

なお、審査に要する標準処理期間は、25日間(植物採取は15日間)となっています。

行為地や行為の内容によっては、事前協議に多くの時間を要することもありますので、申請を予定されている方は、十分に余裕をもって計画を立てていただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

賀茂農林事務所森林整備課
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2082
ファクス番号:0558-24-2163
kamonou-sinrin@pref.shizuoka.lg.jp