認定農業者制度

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ページID1027107  更新日 2024年8月13日

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静岡県では、農業を成長産業として発展させる担い手として、認定農業者の皆さんを支援しています。

1.認定農業者制度とは

認定農業者制度は、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等、農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町の基本構想に照らして、市町長が認定する制度として創設されたものです。

静岡県ではこれまでに、基本構想を作成した全ての市町(清水町を除く34市町)から認定農業者が誕生しています。

農業経営改善計画の認定は、「ゴール」ではなく「スタート」です。目標を実現させるため、自らが考えた具体策をまず実行しましょう。経営改善がうまくいくかどうかの基本は自らの努力ですが、皆さんが行う経営改善の努力に対して、静岡県をはじめとして様々な機関が支援いたします。

また、令和2年度より、複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

2.認定の手続き

(1)経営改善計画の作成

認定を受ける場合は、農業経営改善計画を作成し、1つの市町のみの認定の場合は、対象となる市町の窓口に提出します。

静岡県内の複数市町での農業経営改善計画を作成される方は、各市町および各農林事務所にお問い合わせください。

(経営を、どのような方法でどういう方向に改善・発展させていくのか、5年後を見通して作成)

また、都道府県または国に申請する農業経営改善計画は、令和2年4月より、農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になります。電子申請を希望される場合であっても、申請内容の確認等がありますので、事前に各市町および各農林事務所にお問い合わせください。

電子申請の詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。

(2)計画書の内容(経営規模、作付け内容など)

  • 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械の導入による省力化等)
  • 経営管理をどう高度化するか(簿記記帳の開始等)
  • 就業条件をどう改善するか(休日制、給料制を取り入れる、社会保険への加入、家族経営協定の締結等)

(3)認定の基準

市町は、あなたの計画を次の基準を念頭に審査します。

  • 市町の基本構想に照らし適切なものであること。
  • 達成される見込みが確実であること。
  • 地域の農用地の効率的、総合的な利用を図るため適切なものであること。

(4)計画の有効期間

農業経営改善計画の有効期間は5年間とされていますので、計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて、次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます

3.認定農業者への支援制度

認定農業者は、効率的・安定的な農業経営を実現するため計画達成に向けて努力しますが、低金利の融資や各種補助事業の対象となるなど、重点的な支援を受けることができます。

経営所得安定対策

制度

  • 生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
  • 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

内容

麦、大豆等のコスト割れの補填

米、麦、大豆等の収入減少に対するセーフティネット

融資

制度

  • 農業近代化資金
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
  • 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(詳しくは農業制度資金のページをご覧ください)

内容

経営改善のための長期低利融資(農地、施設、機械、家畜などの取得に必要な資金及び長期運転資金)や短期の運転資金

人・農地プランの中心経営体として位置付けられると、金利負担が軽減される場合もあります。

税制

制度

農業経営基盤強化準備金制度

内容

青色申告を行っている場合

経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に参入

さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能

農業者年金

制度

農業者年金の保険料支援(特例付加年金)

内容

青色申告を行っている場合

保険料の半分を国庫補助

専門家派遣

内容

法人化、労務管理、事業継承、税務・財務、経営改善・診断等、農業経営者の経営課題の解決に向け、税理士、社会労務士、中小企業診断士等の専門家を派遣しております。

派遣料について、農業経営者の負担はありません。

農用地の利用集積

制度

内容

貸借、売買希望のある農地をあっせん

4.認定農業者の状況(経営改善計画の認定状況)

 

平成30年3月末

平成31年3月末

令和2年3月末

令和3年3月末

令和4年3月末

令和5年3月末

全国

240,665

239,043

233,806

219,846

222,374

227,444

静岡県

5,129

5,047

5,028

4,904

4,,771

4,597

5.認定農業者メールマガジン

静岡県では、認定農業者の方を対象としたメールマガジンを発行しています。農業行政の情報、支援制度、イベント、研修などの情報を随時配信しています。

  • 主な内容:「農の雇用事業」「県主催農業ビジネス講座の案内」「農林大学校主催講座の案内」など

配信受付は随時行っていますので、配信を希望される方は、以下のとおり農業ビジネス課までお知らせください。

  1. 農業ビジネス課までメール:nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
  2. 件名は「認定マガジン配信希望」
  3. メールには、1.氏名、2.市町名、3.配信先のメールアドレス、を記載

認定農業者以外の方でも歓迎いたします!

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2629
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp