静岡県はエコファーマー認定を通して環境保全型農業を推進しています。
エコファーマーとは
「静岡県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立てて、知事等の認定を受けた農業者です。
認定計画に基づいた農産物にエコファーマーマークを付しています。
エコファーマーのパンフレットはこちら
静岡県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針
エコファーマーの認定に必要な3つの技術の導入
土づくり技術
堆肥等の有機質資材や緑肥植物を利用することによる土づくりを認定の土台にしています。
化学合成肥料低減技術
肥料の局所施用技術、遅効性肥料、有機質肥料を導入することにより化学合成肥料を低減します。
化学合成農薬低減技術
生物農薬(天敵昆虫や拮抗微生物)、フェロモン剤、マルチ・被覆栽培、抵抗性品種、熱利用、光利用などをはじめとする各種技術を導入することにより、化学合成農薬の低減を図ります。
指針の取扱いと詳細
- 指針の取扱いに関する要領 (Word 11.0KB)
- 指針の表紙 (Word 10.5KB)
- 指針の目次 (Excel 42.5KB)
- 本文 (Word 22.0KB)
- 品目一覧 (Excel 55.5KB)
- 品目ごとの技術 (Word 1.7MB)
- 資材量の目安 (Excel 74.0KB)
静岡県持続性の高い農業生産方式の導入計画認定要領
エコファーマーになるには
持続性の高い農業生産方式の導入に関して5年間の計画を作成し、所轄する農林事務所地域振興課、政令市の場合は市役所に提出してください。計画が認定された農業者をエコファーマーと呼んでいます。計画の5年が経過した時点でさらに高度な計画を立てることにより、再認定が可能です。
エコファーマーの認定要領
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(平成11年法律第110号)等に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定に関し必要な事項を定めています。
エコファーマーマークの使用規定
エコファーマーマークを使用するには
エコファーマーは農林事務所長にエコファーマーマークの使用申請を行い、使用許可を得て、マークの使用が可能になります。
エコファーマーマーク商標権の取得に伴う新しいマークの使用開始と旧マークの取扱いについて
静岡県は平成24年1月に17都県とともにエコファーマーマークの商標権の譲渡をJA全中から受け、平成24年4月から新しいマークの使用を開始しました。これに伴い、平成23年3月31日よりも前に使用が許可されていたマーク(旧マーク)については平成26年4月をもって使用できなくなりました。
詳細はこちら
新しいマークは静岡県、認定番号、マーク説明文が記載されています。
構成員全てが認定を受けている団体では認定番号の代わりに団体名を記載することが可能です。その場合、連絡先(電話番号やURL)を記載します。
説明文の記載は、これが掲載されたインターネットURLを記載することや問い合わせ先電話番号の記載で代えることができます。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp