飼養衛生管理基準における定期報告について

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ページID1027717  更新日 2024年3月1日

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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)が平成23年10月1日に完全施行されました。これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、家畜の飼養状況を毎年、都道府県知事に報告することが義務付けられました。

1.報告対象

家畜を1頭・1羽以上飼養している人は報告の必要があります。家畜とは、牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいいます。

2.報告の方法

毎年2月1日時点の飼養状況を報告様式に記入し、添付書類と一緒に提出してください。小規模所有者は、小規模飼養者用の報告様式があります。
報告書類の作成の際は、定期報告にあたっての提出書類の注意事項を参照してください。

  • ※1 小規模飼養者とは、以下の飼養頭羽数の家畜の所有者をいいます。添付書類は不要です。
    • 牛、水牛、馬…1頭
    • 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし…6頭未満
    • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥…100羽未満
    • だちょう…10羽未満
  • ※2 添付書類のうち、飼養衛生管理マニュアル例については、農林水産省ホームページをご参照ください。

3.報告期限

  • 牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし…その年の4月15日まで
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう…その年の6月15日まで

4.提出先

提出先

連絡先

飼養場所の所在地

東部家畜保健衛生所

田方郡函南町仁田101

055-978-3131

沼津市、熱海市、三島市、伊東市

御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町

富士市、富士宮市
中部家畜保健衛生所

島田市野田1120-1

0547-37-1158

静岡市、島田市、焼津市、藤枝市

牧之原市、吉田町、川根本町
西部家畜保健衛生所

浜松市東区中郡町392

053-434-2921

磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市

菊川市、森町、浜松市、湖西市

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp