飼養衛生管理基準における定期報告について
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)が平成23年10月1日に完全施行されました。これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、家畜の飼養状況を毎年、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
1.報告対象
家畜を1頭・1羽以上飼養している人は報告の必要があります。家畜とは、牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいいます。
2.報告の方法
毎年2月1日時点の飼養状況を報告様式に記入し、添付書類と一緒に提出してください。小規模所有者は、小規模飼養者用の報告様式があります。
報告書類の作成の際は、定期報告にあたっての提出書類の注意事項を参照してください。
- 報告様式:牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊用 (PDF 905.1KB)
- 報告様式:牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊用 (Excel 274.0KB)
- 報告様式:豚及びいのしし用 (PDF 1.2MB)
- 報告様式:豚及びいのしし用 (Excel 396.7KB)
- 報告様式:鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥用 (PDF 977.6KB)
- 報告様式:鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥用 (Excel 370.1KB)
- 報告様式:馬用 (PDF 717.6KB)
- 報告様式:馬用 (Excel 307.3KB)
- 報告様式:小規模飼養者用※1 (PDF 181.4KB)
- 報告様式:小規模飼養者用※1 (Excel 237.0KB)
- 添付書類様式:各畜種共通 (PDF 91.3KB)
- 添付書類様式:各畜種共通 (Excel 109.5KB)
- 添付書類について※2 (PDF 193.1KB)
- その他:定期報告にあたっての提出書類の注意事項 (PDF 52.9KB)
- その他:報告様式と添付書類の記入例 (PDF 665.2KB)
- その他:報告様式と添付書類の記入例 (Excel 264.4KB)
- ※1 小規模飼養者とは、以下の飼養頭羽数の家畜の所有者をいいます。添付書類は不要です。
- 牛、水牛、馬…1頭
- 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし…6頭未満
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥…100羽未満
- だちょう…10羽未満
- ※2 添付書類のうち、飼養衛生管理マニュアル例については、農林水産省ホームページをご参照ください。
3.報告期限
- 牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし…その年の4月15日まで
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう…その年の6月15日まで
4.提出先
提出先 |
連絡先 |
飼養場所の所在地 |
---|---|---|
東部家畜保健衛生所 |
田方郡函南町仁田101 055-978-3131 |
沼津市、熱海市、三島市、伊東市 御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 富士市、富士宮市 |
中部家畜保健衛生所 |
島田市野田1120-1 0547-37-1158 |
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市 牧之原市、吉田町、川根本町 |
西部家畜保健衛生所 |
浜松市東区中郡町392 053-434-2921 |
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市 菊川市、森町、浜松市、湖西市 |
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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