各種経営支援策
経営革新計画の承認を受けると、その計画を実施する際に多様な支援策を受けることができます。ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の担当機関の審査が必要となります。
保証、融資の優遇措置
県制度融資(経営革新等貸付)
県と金融機関、信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行います。低利で資金を借り受けることができます。
問合わせ先
静岡県経済産業部 商工金融課
電話 054-221-2513、054-221-2519
信用保証の別枠(中小企業信用保険法の特例)
承認された経営革新計画の事業資金の調達に関し、保証限度額の別枠を設けています。
保証限度額 |
通常 |
別枠 |
---|---|---|
普通保証 | 2億円以内 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
問合わせ先
静岡県信用保証協会
電話 054-252-2124
日本政策金融公庫による低利融資制度
日本政策金融公庫から、低利で資金を借り受けることができます。ただし、利率は金融情勢によって変動しますので借入の時期等により異なります。
中小企業事業 新事業活動促進資金(経営革新関連)
- 貸付利率
-
特別利率2(5年以内 0.85%、9年超10年以内 1.15%等)(令和6年8月1日現在)
土地に係る資金を除く。2億7千万円を超えた額においては基準金利。
- 貸付限度額
- 直接貸付 7億2千万円
- 貸付期間
-
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間3年以内)
国民生活事業 新事業活動促進資金(新企業育成貸付)
- 貸付利率
- 特別利率B
- 貸付限度額
-
設備資金7,200万円(うち運転資金4,800万円)
- 貸付期間
-
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
問合わせ先
日本政策金融公庫 中小企業事業
静岡支店 電話 054-254-3631
浜松支店 電話 053-453-1611
日本政策金融公庫 国民生活事業
静岡支店 電話 054-254-4411
浜松支店 電話 053-454-2341
沼津支店 電話 055-931-5281
高度化融資制度
組合等が承認を受けた経営革新計画に従って高度化事業を実施する場合には、無利子の資金を借り受けることができます。
問合わせ先
静岡県経済産業部 経営支援課
電話 054-221-2526
補助金による支援措置
中小企業等収益力向上事業費補助金
承認を受けた経営革新計画に基づく事業等に要する経費の一部を助成します。
区分 |
内容 |
---|---|
補助対象者 | 県内に主たる事務所(事業所)を有する中小企業者等 |
補助額・補助率 |
一事業者あたり上限500万円(下限50万円) 補助対象経費(税抜)の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
補助対象事業 |
付加価値の向上を目標とする2~3年間の事業計画を策定して行う下記の事業 (1)承認された経営革新計画に基づく事業 (2)収益力や生産性の向上につながる自社にとって新たな事業 |
事業計画 |
計画期間 補助事業期間(1年又は2年間)+1年間のフォローアップ 数値目標 計画期間の終了時点で、付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額について、年率平均3%以上の増加 |
伴走支援 |
商工団体や金融機関等による伴走支援が必須 ※応募から事業実施、実施報告、フォローアップ期間満了までを支援 |
問合わせ先
静岡県経済産業部 経営支援課
電話 054-221-2526
販路開拓の支援措置
トライアル発注推進事業
承認を受けた経営革新計画に従って新たに開発した商品について、県が試験的に購入し、使用後は当該商品の有用性を評価します。
問合わせ先
静岡県経済産業部 商工振興課
電話 054-221-2181
販路開拓コーディネート事業
大規模なマーケットである首都圏、近畿圏をターゲットとして、市場化、事業化を促進する制度です。中小企業基盤整備機構に、商社OB等の「販路開拓コーディネーター」を配置し、経営革新計画承認企業などが開発した新商品等を、商社、企業などに紹介又は取次ぎを行い、具体的な販路開拓活動を支援します。
問合わせ先
財団法人静岡県産業振興財団 企業支援チーム(申込窓口)
電話 054-273-4434
中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援課
電話 03-5470-1564
中小企業総合展
経営革新に取り組んでいる中小企業者等の成果を一堂に集め、中小企業者等が自ら開発した新商品、新技術等の経営革新への取組みを、出展による展示、プレゼンテーションにより紹介できます。また、会場内には来場者との商談コーナーや中小企業支援機関による施策普及コーナー等も設置されています。参加することにより、ビジネスマッチングの機会を得ることができます。例年、春と秋の2回、開催されます。
問合わせ先
中小企業基盤整備機構 販路開拓支援課
電話 03-5470-1525
投資による支援措置
ベンチャーファンドからの投資
ベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)が経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、株式公開を目指す未公開株式会社に対して投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。
問合わせ先
中小企業基盤整備機構 ファンド事業部
電話 03-5470-1673
中小企業投資育成株式会社からの投資(中小企業投資育成株式会社法の特例)
経営革新計画の承認を受けることにより、原則対象外である資本金が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社より、投資(会社の設立に際し発行される株式の引受け、増資新株の引受け、新株予約権の引受け、新株予約権付社債等の引受け)を受けることができます。また、投資先企業からの依頼に応じ、経営管理又は技術の状況に応じ適切な指導を行います。
問合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社
電話 03-5469-1811
その他の支援措置
専門家派遣(フォローアップ)
経営分野、技術分野、情報化分野、デザイン分野の専門的知識と実務経験を有する経営支援アドバイザーを、経営革新計画の承認を受けた中小企業に派遣し、計画を進める上で必要な課題の解決に向けてアドバイスを行います。
問合わせ先
財団法人静岡県産業振興財団 経営革新支援チーム
電話 054-273-4432
特許料金の減免(特許関係料金減免制度)
承認を受けた経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発事業に係る特許申請等を行う中小企業者(経営革新計画終了後2年以内の特許申請等も対象)に、特許関係料金のうち、審査請求料、特許料(第1から3年分)、を半額軽減するものです。ただし、既に納付している料金についての還付はありません。
問合わせ先
関東経済産業局 産業技術課 特許室
電話 048-600-0239
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局経営支援課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2526
ファクス番号:054-221-2349
keieishien@pref.shizuoka.lg.jp