富士市比奈の無許可盛土に係る措置命令の概要
令和6年8月頃から令和7年2月頃までの間に、富士市比奈において許可を得ずに盛土を行った者に対し、下記の規定に基づき、措置命令を発出しました。
措置命令の概要
命令を受けた者
住 所 富士市境51番地の25
氏 名 髙橋 雄一
命令の内容
- 富士市比奈に造成した盛土について、土砂撤去の措置を講じ、改正前の静岡県盛土等の規制に関する条例に抵触しない規模に是正すること。
- 1の実施に当たって、あらかじめ、計画書を作成し、知事の承認を受けること。
命令日
令和7年9月2日
履行期限
計画書提出期限
令和7年9月16日
着手期限
令和7年10月14日
完了期限
令和8年11月17日
命令の根拠
改正前の静岡県盛土等の規制に関する条例第27条第2項
知事は、第9条又は第15条第1項の規定に反して許可を受けないで盛土等を行った者に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該盛土等の停止を命ずることができる。
改正条例附則第6項(経過措置)
この条例の施行前に旧条例第9条又は第15条第1項の規定に違反して、旧条例第9条の許可又は旧条例第15条第1項に規定する変更許可を受けないで行った盛土等についての旧条例第27条第2項及び第35条から第37条までの規定の適用については、なお従前の例による。
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