菊川市西方の無許可盛土に係る措置命令の概要
令和4年8月から同年11月までの間に菊川市西方において許可を得ずに盛土を行った者に対し、同条例第27条第2項の規定に基づき、措置命令を発出しました。
措置命令の概要
命令を受けた者
(1) 施工主
住 居 菊川市西方721番地の1
氏 名 杉山 秀幸
(2) 工事請負業者
所在地 掛川市弥生町215番地の3
商 号 株式会社飛鳥工建
(代表取締役 髙橋 竜)
命令の内容
- 菊川市西方に造成した盛土について原状回復を行うこと。
- 1の実施に当たっては、あらかじめ、計画書を作成し、知事の承認を受けること。
命令日
令和5年9月19日
履行期限
計画書提出期限
令和5年10月3日
着手期限
令和5年11月3日
完了期限
令和6年1月12日
命令の根拠
静岡県盛土等の規制に関する条例第27条第2項
知事は、第9条又は第15条第1項の規定に反して許可を受けないで盛土等を行った者に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該盛土等の停止を命ずることができる。
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