措置命令の概要
逢初川源頭部の不安定土砂について、静岡県盛土等の規制に関する条例第27条第2項の規定により、措置命令を発出しました。
措置命令の概要
命令を受けた者
神奈川県小田原市府川23番地
株式会社新幹線ビルディング
代表取締役天野二三男
命令の内容
- 逢初川源頭部において行った盛土の残存部分の土砂を撤去すること。
- 1の事実に当たっては、あらかじめ、計画書を作成し、知事の承認を受けること。
命令日
令和4年8月1日
履行期限
計画書提出期限
令和4年8月15日
着手期限
令和4年9月5日
完了期限
令和6年3月5日
命令の根拠
静岡県盛土等の規制に関する条例第27条第2項
知事は、第9条又は第15条第1項の規定に反して許可を受けないで盛土等を行った者に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該盛土等の停止を命ずることができる。
関連情報
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