建設業許可 お知らせ

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ページID1028868  更新日 2024年12月18日

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令和6年12月18日(建設業許可)

健康保険被保険者証の新規発行終了に伴う建設業許可の手引の変更及び改正建設業法施行に伴う建設業許可等に係る変更点について

別添のとおり、取り扱うことといたしますので、御確認ください。

令和6年12月2日(建設業許可申請書等閲覧所)

令和6年12月25日(水曜日)から令和7年1月6日(月曜日)にかけて、書類整理を実施するため、建設業許可申請書等閲覧所を閉所いたします。

つきましては、上記事情に御配慮いただき建設業許可申請書等の閲覧を当日以外の日にしていただきますよう御協力をお願いいたします。

令和6年11月1日

建設業許可に係る変更届出書の郵送による提出について

建設業許可に係る変更届出書の提出につきまして、一部届出書について郵送による提出を受け付けることとしました。

詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。(令和6年11月1日から開始します。)

令和6年8月10日(建設業許可)

建設業許可の手引(Ver.10)の公開について

令和6年8月13日以降の申請及び届出から適用されます建設業許可の手引(Ver.10)を公開しました。

詳しくは「建設業許可の手引(Ver.10)」改訂点をご覧ください。

なお、建設業許可の手引(Ver.10)については、建設業許可からご覧いただきますようお願いします。

令和6年7月10日(建設業許可申請書等閲覧所)

令和6年8月14日(水曜日)から令和6年8月16日(金曜日)にかけて、書類整理を実施するため、建設業許可申請書等閲覧所を閉所いたします。

つきましては、上記事情に御配慮いただき建設業許可申請書等の閲覧を当日以外の日にしていただきますよう御協力をお願いいたします。

 

平成30年1月10日

みなし技術者の営業所の専任技術者の変更の届出について

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の技術者である者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者としてみなされます。このようなみなし技術者を営業所の専任技術者としている解体工事業の許可業者が、平成33年4月1日以降も解体工事業の許可を継続するためには、平成33年3月31日までに登録解体工事講習の受講等により解体工事業の技術者要件を満たす営業所の専任技術者を配置し、法定期限内(変更から14日以内)に変更届出書を提出する必要があります。この手続きを取らない場合には、経過措置期間終了(平成33年3月31日)時点で解体工事業の許可は取り消しとなります。

今回、みなし技術者が解体工事業の技術者となったことを届け出ていただく方法をまとめましたので、次の添付ファイルを参考にご提出をお願いします。

平成29年11月14日

建設業法施行令の一部を改正する政令等が施行になりました

平成29年11月10日付けで建設業法施行令の一部を改正する政令等が施行になりました。改正概要は以下のとおりです。

  • 電気通信工事施行管理に係る技術検定の新設について
  • 建築施工管理技術検定に係る2級の学科試験の種別廃止について(平成30年度から実施)
  • 登録機関技能者講習を終了した者の主任技術者等の要件の認定について(具体的な内容については別途告示を制定予定)

平成29年11月14日

静岡県収入証紙の販売停止について(JA大井川六合支店)

建設業許可の手びきにおいて、静岡県収入証紙販売所のひとつにJA大井川六合支店(島田市岸町903)を記載していますが、平成29年7月31日をもって販売を終了していたことが分かりました。島田土木事務所からの最寄の収入証紙販売所は、株式会社島田自動車学校(島田市道悦2-2-1)です。ご注意ください。また、静岡県の収入証紙販売所の最新情報は次のページからご確認ください。

平成29年3月6日

短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用の拡大について

平成28年10月から、短時間労働者に厚生年金保険・健康保険の適用が拡大されています。
平成29年4月1日以降は、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、
常時500人以下の企業等にも適用が拡大されます。

詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。

平成29年1月26日

登記されていないことの証明書の発行事務について

建設業許可申請書等に添付する「登記されていないことの証明書」は、静岡県内は静岡市にある法務局(本局)の戸籍課でのみ発行しています。
取得の際、御注意ください。詳しくは次のリーフレットを御覧ください。

平成29年1月26日

雇用保険の適用拡大等について

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
詳しくは次のリーフレットを御覧ください。

平成29年1月16日

建設業許可の手びき別冊の公開について

平成27年に公開した建設業許可の手びきについて、今般の制度改正を反映した別冊を公開しました。

(平成28年6月以降、建設業のひろばに登載してきた資料を再編集したものです。)
改正点、記載に誤りがあった点について、正誤表にまとめましたので、御確認ください。

※別とじ用表紙、申請者用チェックリスト、届出者用チェックリストも一部修正しました。

平成28年10月17日

建設業法施行規則の一部改正について

建設業法施行規則等の一部を改正する省令が平成28年11月1日から施行され、建設業許可申請書類の様式が改正されます。
平成28年11月1日以降に建設業許可の申請又は届出をされる方は、次の様式を使用してください(様式変更に伴う経過措置等は平成28年11月30日までとします。)。

法人番号の記載については次の添付ファイルを御覧ください。

新しい申請者用チェックリスト、届出者用チェックリストは下記ページを使用してください。

また、健康保険等の加入状況を電算入力するため、様式第20号の3の提出にあたっては、黄色の紙を使用するよう御協力をお願いします。

平成28年10月7日

行政書士会への説明会(解体工事業許可及び経営事項審査)の質疑応答に関して

平成28年7月26日に静岡県行政書士会に建設業法等の改正(平成28年6月1日施行)について説明会を行いました。

その際にいただいた御質問に対する回答を作成しましたので、申請の参考にしてください。

平成28年8月1日

社会保険未加入対策について

平成28年7月20日に開催された第5回社会保険未加入対策推進中部協議会で配付された資料を貼付します。

平成28年7月12日

個人番号(個人のマイナンバー)が記載された書類の取扱いについて

建設業許可申請にあたり、個人番号(個人のマイナンバー)が記載された書類を提出する場合、該当箇所を黒塗りしてください。(個人番号が判読できる書類は受領できません。)

平成28年5月17日

建設業法及び建設業法施行規則の一部改正について

建設業法等の一部を改正する法律及び建設業法施行規則等の一部を改正する省令が平成28年6月1日から施行され、建設業許可申請書類の様式が改正されます。詳しくは次の添付ファイルを御覧願います(平成28年5月30日追加、6月2日修正)。

平成28年6月1日以降に建設業許可の申請又は届出をされる方は、次の様式を使用してください。

また、新様式のうち、様式第二十号の三の記載要領は、次の添付ファイルを御覧ください。(様式変更に伴う経過措置は平成28年6月30日までとします。改正点は次の添付ファイルを御覧ください。(平成28年7月12日追加))

新しい申請者用チェックリスト、届出者用チェックリストは次のページを使用してください。

※平成28年5月20日、経過措置に関する記載事項、変更届出書表紙、届出者用チェックリストを修正しました。

平成28年5月6日

建設業法等の一部改正について

建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日から施行されます。

改正の概要については、次の添付ファイルの国土交通省の資料を御覧下さい。

平成27年2月3日

建設業法及び建設業法施行規則の一部改正について

建設業法等の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されます。(改正の概要については、次の添付ファイルをご覧ください。)

これに伴い、建設業法施行規則等の一部を改正する省令が同日付けで施行され、建設業許可申請書類の様式が改正されます。

平成27年4月1日以降に建設業許可の申請又は届出をされる方は、次の様式を使用してください。

また、新様式のうち、別紙四、様式第二号、様式第十五号、様式第十七号の二、様式第十七号の三、様式第十八号及び様式第二十二号の二の記載要領は、次の添付ファイルをご覧ください。

なお、平成27年4月1日以降は、後日掲載いたします「建設業許可の手びき」によって申請又は届出をしてください。

平成25年3月29日

建設業法施行規則の一部改正について

建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成25年4月1日から施行され、株主資本等変動計算書(様式17号)及び注記表(様式17号の2)が改正されます。

なお、この改正は平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用されます(平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係るものについては、従前の様式で作成してもかまいません)。

申請書ダウンロードに掲載してある様式及び「建設業許可の手引き」については、該当部分を更新しましたので、ご利用ください。

平成25年1月31日

更新許可申請時における店舗の「建設業許可標識」の写真添付について

このことについて、平成25年2月1日以降に更新許可申請をされる方にあっては、店舗の「建設業許可標識」の写真の添付が必要となります。更新許可申請の際、添付をお願いします。

添付写真:

  • 遠景1枚(掲示場所が特定できるもの)
  • 近景1枚(記載内容が明瞭に判別できるもの)記載内容が、更新許可申請時の状況と一致していることを確認します。
    ※「主たる営業所」の他に「従たる営業所」を有する場合は、営業所毎の写真の添付が必要です。
    施行日:平成25年2月1日(金曜日)

平成24年12月28日

建設国保等に加入している法人の「経営業務の管理責任者」等の「常勤性」の確認について

このことについて、現在、「経営業務の管理責任者」、「営業所の専任技術者」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の建設業許可申請時等における「常勤性」の確認については、全国健康保険協会の健康保険(いわゆる「協会健保」)に未加入の法人で、厚生年金保険に加入している者にあっても、一律に国民健康保険証の写しに加え、「直近3ヶ月分の給与の支払いのわかるもの」(賃金台帳や源泉徴収簿等の写し等)提出を求めています。しかし、厚生年金保険または雇用保険に加入している者であれば、保険担当部局から発行される書類により、「常勤性」を確認することができます。したがって、いわゆる「協会健保」に未加入の法人で、かつ、厚生年金保険または雇用保険に加入している者については、以下の書類の写しの提出を求め、「直近3ヶ月分の給与の支払いのわかるもの」の提出は不要とします。

  • 厚生年金保険に加入している場合1または2のいずれか
    1. 当該人物に係る「健康保険・厚生年金保険資格取得および標準報酬決定通知書」の写し
    2. 当該人物の記載のある当該法人への直近の「健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書」の写し
  • 雇用保険に加入している場合1または2のいずれか
    1. 当該人物に係る「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し
    2. 当該人物の記載のある当該法人への直近の「事業所別被保険者台帳」の写し

両保険に加入している場合は、いずれかの写しで可。

ただし、上記保険のいずれにも加入していない者にあっては、「直近3ヶ月分の給与の支払いのわかるもの」の提出を求めることとします。なお、「建設業許可の手引」についても、一部改訂となりましたので、別添「新旧対照表」をご確認ください。

施行日:平成25年1月4日(金曜日)

平成24年10月30日

建設業許可事務取扱い変更のご案内(平成24年11月)

静岡県では、建設業法施行規則の改正や国の「建設業許可事務ガイドライン」の改正を受けて、下記1~4のとおり、県知事許可業者の許可事務に係る取扱いを変更することにしましたので、ご案内します。

なお、本「建設業のひろば」に掲載している『建設業許可の手引』もこれに伴い該当箇所を変更しましたので申し添えます。(『手引』の具体的な変更箇所及び変更内容は、別紙新旧対照表をご覧ください。

1.許可申請時における「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」と加入確認資料の添付について

平成24年11月1日以降に受理する全ての許可申請(新規、更新、業種追加等)時に、「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」と加入している場合は、確認資料の添付が必要となります。

施行日:平成24年11月1日(木曜日)

(※従来の様式第20号の3「主要取引金融機関名」は、今回の建設業法施行規則の改正に伴い様式第20号の4となります。)

確認資料
社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係
  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る「領収証書」または「納入証明書」(「納入確認書」でも可。)の写し
雇用保険関係
  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料納入に係る「領収済通知書」の写し
  • 口座振替の場合、以下のいずれかの書類の写しの提出により「領収済通知書」の提出を省略することができます。
  • 労働保険概算・確定保険料申告書上部に「口座振替」と印字されているもの
  • 上記申告書に「口座振替」と印字がない場合は、金融機関に提出した「労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」の事業主控
  • 保険料納期2週間程前に送付されてくる「振替通知書」

なお、「申請時直前」の領収書とは、原則申請月の3ヶ月以内のものとします。

平成24年11月1日以降の許可申請時に添付が必要となる様式第20号の3(健康保険等の加入状況)は次の添付ファイルです。

2.更新許可申請時における店舗の「建設業許可標識」の写真添付について

建設業許可標識の写真の添付を更新許可申請時に求めることとします。

施行日:平成25年2月1日(金曜日)

添付写真:

  • 遠景1枚(掲示場所が特定できるもの)
  • 近景1枚(記載内容が明瞭に判別できるもの)

記載内容が、更新許可申請時の状況と一致していることを確認します。

※「主たる営業所」の他に「従たる営業所」を有する場合は、営業所毎の写真の添付が必要です。

3.「法人成」・「事業継承」における「従前の営業所の所在地との同一性」を許可要件から撤廃

法人成(個人事業主時の許可番号の引継ぎを認める新規許可の特例)及び事業継承(前事業主が高齢・傷病等の理由により、その事業を継続することが困難になった場合に限り、配偶者または子に前事業主の許可番号の引継ぎを認める新規許可の特例。)については、従前(個人事業主時代もしくは前事業主時代)の営業所の所在地との同一性を求めてきましたが、この要件を撤廃します。

施行日:平成24年11月1日(木曜日)

※営業所が個人事業主時代または前事業主の営業所と異なる場合は、純新規同様、営業所の写真等の提出を求めます。

4.「個人事業主の経営業務の補佐経験」に係る適用制限の撤廃

個人事業主の経営業務の補佐経験については、「事業継承」に限り認めてきましたが、この制限を撤廃します。

施行日:平成24年11月1日(木曜日)

これにより、経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位にあって、個人事業主の経営業務の補佐経験が7年以上ある者は、自身が「経管」となって独立開業することや他の業者の役員や支配人に就任して、「経営業務の管理責任者」となることも可能となります。

ただし、「経管」に準ずる地位にあったかや、経営業務を補佐していたかは、対外的な職制上の地位や給与の額により、個別に判断します。

  • ※「個人事業主の経営業務の補佐経験者」と認定される範囲について
    1. 事業継承(従前の許可番号を引継ぐ):前事業主の配偶者または子
    2. 1以外の場合(新たな許可番号の付与):血縁関係等は問いません(前事業主の孫等を含む。)

「個人事業主の経営業務の補佐経験」を確認するための書類については、別添の「許可の手引」の新旧対照表で確認願います。

平成24年7月6日

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴う外国籍の者の住所確認について

このことについて、平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行により、3ヶ月を超えて合法的に日本に滞在する外国人に対して、日本人と同様に住民票が発行されることになります。

ついては、現在、外国人にあっては、建設業許可申請及び変更届の審査時に、「経営業務の管理責任者」、「営業所の専任技術者」及び「建設業法令3条に規定する使用人」の「常勤性」の確認として、また、役員変更届に添付する身分証明書に代えて、外国人登録原票記載事項証明書により、その者の住所の確認審査を行ってきましたが、標記法律の施行に伴い、上記要件を満たす外国人であれば住民票が発行されますので、申請及び届出の際、ご留意ください。

なお、外国人住民を住基ネットで検索可能となるのは、1年後の平成25年7月8日の予定であることから、当面、外国人に係る申請・届出にあっては、当該外国人の住民票原本の添付をお願いします。

『静岡県版 建設業許可の手引』の変更箇所については、下記別添ファイル「新旧対照表」にて、ご確認願います。

  • 問合せ先
    • 静岡県交通基盤部建設業課許可班(電話:054-221-2507、054-221-3058)
    • 各土木事務所総務課建設業班

平成24年5月18日

建設業法関係事務取扱いの一部変更及び「静岡県 建設業許可の手引」の一部改訂について

  1. 取扱いの変更内容
    登記事項証明書(抄本)の添付部数
    • (変更前)
      役員、資本金、商号、営業所の所在地等の登記事項の変更に係る変更届と建設業許可申請書を同時に申請する場合、上記に係る変更届と許可申請書の各々に登記事項証明書の添付を求めていた。
    • (変更後)
      上記変更に係る変更届が法定期限内(変更後30日以内)であり、かつ、許可申請書と同時に提出される場合には、当該登記事項証明書の正本の添付は1部でよいものとする。(※一方に正本を添付し、他方に写しを添付。)
  2. 変更の時期 平成24年5月21日(月曜日)
  3. 「静岡県版 建設業許可の手引」の一部改訂
    上記1及び下記4に係る部分について、「許可の手引」を一部改訂しました。(詳細は、別添新旧対照表をご覧ください。)
    なお、県ホームページ[建設業のひろば」上の『許可の手引』は、既に、改訂済みのものを掲載していますので、ご利用ください。
  4. その他
    様式第9号(実務経験証明書)の取扱いについて
    過去に個人事業主であった者が法人を設立し、実務経験の証明者となる場合、従来、現在法人が過去の個人事業主時代の経験も併せて証明することを認めていましたが、個人と法人はあくまでも別人格であることから、昨年10月から、このような場合は、個人事業主としての証明書と、法人としての証明書をそれぞれ提出していただいておりますので、ご承知おき願います。
  5. 問合せ先
    静岡県 交通基盤部 建設業課 許可班(電話:054-221-2507、054-221-25073058)
    各土木事務所 総務課 建設業班

平成23年12月9日

建設業法及び同法施行規則に定める提出期限に遅れた更新許可申請や届出書へのスタンプ印の押印について

建設業者の皆さんは、建設業法で、毎年の決算変更届の提出が義務付けられているほか、次のような場合等にも届出が義務付けられ、それぞれの届出時期も同法11条等で規定されています。

  1. 「商号」「営業所」「資本金」又は「役員(取締役)等の氏名」に変更があったとき
  2. 「経営業務の管理責任者」もしくは「営業所の専任技術者」に変更があったとき

また、更新許可申請をする場合も、同法施行規則で、前回許可に係る満了日の30日前までに申請しなければならないと規定されています。

しかし、建設業者の皆さんの中には、毎年の決算変更届を怠り、更新許可申請時にまとめて提出されたり、他の届出も法定期限に大幅に遅れて提出される方が多く見受けられ、更新許可申請も知事許可業者の場合、満了日の3ヶ月前に葉書等によりご案内しているにも関わらず、満了日間近もしくは満了日当日に申請される方も見受けられます。

このため、本県では、申請期限や届出期限に遅れて書類を提出した建設業者の皆さんに、改めて更新許可申請や各種届出の提出期限を再認識していただき、今後の法令順守を促すため、平成24年1月4日以降にそれぞれの提出期限に遅れて提出された申請書や届出書に法定期限内の提出を促すスタンプ印を押印することにしましたので、ご承知ください。(大臣許可業者は除く。)

なお詳細は、次の別添チラシをご覧願います。

平成23年3月17日

建設業の更新許可通知等に係る取扱いの変更について

平成23年度から、更新許可については、前回許可の有効期間満了日を待たずに、更新許可通知を発送できるように、事務の改善を行いました(解体工事業の登録も同様です)。

平成23年3月17日

建設業許可証明願(証明書を含む)の様式変更について

建設業許可証明願(証明書を含む)の様式を変更しました。

なお、当面の間、旧様式による証明申請でも受付ます。

平成22年2月25日

建設業者の皆様へ(各種セールスに対する注意喚起について)

以下の勧誘行為は、県をはじめとする行政機関とは何等の関係もありませんので、これらの勧誘に応じるかどうかは、皆様ご自身がその必要性等や当該業者が信頼に足る業者かどうかをよく吟味の上、自己責任において判断してください。

  • 民間資格の取得・受講勧誘
  • 建設業許可標識を作成する看板業者からの標識作成勧誘
  • 保険会社等からの法定外労働災害補償制度等への加入勧誘

平成21年8月1日

新築住宅の建設を行う方で建設業許可申請を検討されている方へ

平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行されますが、この法律の施行によって、新築住宅建設の請負工事を行う全ての方に建設業許可の取得が強制されるものではありません。

この法律では、新築住宅の建設を行う建設業許可業者に対して住宅瑕疵担保責任保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられていますが、建設業許可を有しない方にはこれらの義務付けはございません。

なお、建設業許可を有していない方であっても、新築住宅の請負工事を行う場合には、住宅瑕疵担保責任保険へ加入することは可能です。

住宅瑕疵担保責任保険の詳細については、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。

(参考)建設業許可なしで可能な建築工事は、次のいずれかに該当する工事です。

  • 税込みで1,500万円未満の建築工事
  • 木造住宅工事で延べ床面積が150平方メートル未満のもの

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
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