電気工事業の開始届出手続き
建設業許可を受けた電気工事業者の皆様へ
建設業許可を受けた電気工事業者の皆様は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく以下の手続が必要となりますので、ご注意ください。
電気工事業を開始するとき
「電気工事業開始届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可取得以前に既に電気工事業者登録を受けて電気工事業を行っていた場合は、その登録の廃止を行った上、改めてこの開始届出が必要です。(電気工事業法第34条の6)
会社住所、役員・代表者名等の届出事項に変更が生じたとき
「電気工事業に係る変更届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可を更新した際にもこの変更届出が必要となります。(建設業許可期間が変更となるため)
電気工事業を廃止したとき及び建設業許可を受けなくなったとき
「電気工事業廃止届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可を受けなくなった後も継続して電気工事業を行う場合は、「電気工事業廃止届出」を行った後、改めて「電気工事業者登録」を受ける必要があります。(電気工事業法第3条)
これら「電気工事業法」に基づく手続の窓口は経済産業部商工振興課へ
経済産業部商工振興課(県庁東館7階)
電話番号:054-221-2512 ファクス:054-221-3216
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
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