ハード対策 砂防事業1
砂防事業とは
土石流などの渓流に関連した異常な土砂移動現象から人命、財産等を守るため、砂防指定地として指定された流域において、砂防えん堤や床固工等の砂防施設を整備する事業のことです。
砂防指定地とは
砂防指定地は砂防法(明治30年3月30日施行)に基づき、国土交通大臣が国土の保全のため、下流域への土砂の流出を防ぐための砂防設備を設置する必要のある土地、及び山地の荒廃を防止するため一定の行為を禁止若しくは制限する必要のある土地について指定をします。
砂防指定地内における行為の制限とは
次の行為を行う場合は、静岡県知事の許可が必要です。
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却
- 竹木の伐採又は滑り降ろし若しくは地引きによる運搬
- 土地の掘削、開墾、盛土その他土地の形状を変更する行為
- 土砂又は砂れきの採取、集積又は投棄
- 鉱物の採掘、集積又は投棄
- 芝草の掘取り
- 火入れ
詳細や許可の申請等については、最寄りの土木事務所管理担当課へお問合せください。
砂防指定地内行為・砂防設備占用における技術基準等
砂防指定地内行為等の審査にあたり、行政手続法第5条に基づき、以下の通知等を静岡県における技術基準として定めています。
- 1.行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成11年8月5日建河政発68号) (PDF 3.1MB)
- 2.砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)(平成30年6月15日国水砂第15号) (PDF 273.8KB)
- 3.砂防指定地内の河川における橋梁等設置基準(案)(昭和49年7月1日建河砂発第40号) (PDF 106.4KB)
- 4.砂防指定地内を通過する四車線以上の自動車専用道路及びこれに準ずる道路(将来計画によって四車線以上となるものを含む)の構造基準(案)(昭和49年7月1日建河砂発第41号) (PDF 118.6KB)
- 5.砂防指定地内の砂防堰堤堆砂敷における橋梁等の占用について(平成29年3月8日河管第244号、河砂第290号) (PDF 77.9KB)
- 6.砂防指定地内及び地すべり防止区域内における太陽光発電施設の設置を目的とした開発に対する技術基準及び一般的事項について(通知)(令和3年3月31日河管第263号、河砂265号) (PDF 658.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3044
ファクス番号:054-221-3564
sabo@pref.shizuoka.lg.jp