令和6年7月19日 熱海土石流災害に係る行政対応に対する新聞報道への本県の見解(砂防法、土採取等規制条例関連)

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ページID1064569  更新日 2024年9月11日

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熱海土石流災害に係る砂防法や土採取等規制条例の行政対応等に対する静岡新聞の報道では、「砂防指定地に指定されていれば土砂災害が防げた」、「県の独自解釈が規制を阻む」等の内容の記事が繰り返されています。

県は、砂防法の行政対応等について、法律を所管する国土交通省砂防部と相談しながら、県議会での答弁や記者会見、取材等で、その考え方や経緯等をその都度、説明するとともに、ホームページで見解を順次公表してまいりました。

この度、県民の皆様に、あらためて記事に対する本県の見解について、下記のとおり県ホームページでお示しします。

一方で県では、部局を跨ぐ事案に対し、初期段階からでも適切な行政対応が可能となるよう、職員の意識改革や情報共有・連携の仕組みの構築など、県庁の組織文化の改善に向けた取り組みも進めてまいります。

砂防法について

砂防法は、自然の斜面の崩壊や渓岸が侵食された発生する土石流、いわゆる「自然災害」から下流域のくらしを守ることを目的としています。

このために、土石流が発生するおそれのある荒廃した斜面などを砂防指定地に指定し、自然災害に備えて砂防堰堤などの設備を整備するほか、自然災害の発生を助長しないよう特定の行為をあらかじめ制限します。

砂防法は自然災害から県民の命や財産を守る法律であるため、砂防事業は、盛土等の開発で造成された人工物から流出する土砂を対策の対象としておらず、適切な開発へ誘導する土地利用に関する諸制度に委ねています。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

新聞報道に対する見解

熱海土石流災害に係る砂防法等の行政対応等に対する静岡新聞の記事への県の見解についてお示しします。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

本件に関係するこれまでの県の見解、議会議事録はこちら

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3044
ファクス番号:054-221-3564
sabo@pref.shizuoka.lg.jp