令和6年6月14日 逢初川の砂防指定の指定に係る報道に対する本県の見解 ~「開発が行われ又は予想される区域」を指定する場合に関する県の見解について~

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ページID1064018  更新日 2024年6月14日

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令和6年6月14日 逢初川の砂防指定地の指定に係る報道に対する本県の見解 ~「開発が行われ又は予想される区域」を指定する場合に関する県の見解について~

 砂防指定地は、砂防法第2条及び砂防指定地指定要綱に基づき指定し、砂防設備の整備や指定地内の行為制限等を行っています。

 逢初川の土石流災害に関連し、一部の報道機関において、盛土が計画された段階で砂防指定地を指定すべきという主旨の主張が繰り返されております。

 これまでも県ホームページや県議会で見解を示してまいりましたが、改めて、砂防指定地の指定基準のひとつである、「開発が行われ又は予想される区域」を指定する場合について、以下のとおり、県の見解をまとめました。

開発が行われ又は予想される区域の指定について

・砂防法では、「治水上砂防(注)」の観点から必要な範囲を指定することが前提となっており、開発又はその見込みをもって直ちに指定するものではありません。

自然地形の崩壊や侵食の増幅、既存の砂防設備への悪影響等を個別具体に状況確認し、流域に著しい被害を及ぼすおそれがあれば指定することになります。

逢初川において、盛土が計画されたことをもって直ちに砂防指定地に指定する必要はなかったと考えられます。

(注)治水上砂防とは

 降雨等により、山地斜面や渓流から発生する土砂が流出・堆積して、下流に著しい被害を及ぼすことを防止すること

県の見解の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

本件に関係する県の見解・議会議事録はこちら

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