下水道の種類
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汚水(下水)を処理する施設は次のように分類されます。
下水道法上の下水道は、下水(生活排水、工場排水、雨水等)を排除し、または処理するために設けられる施設をいい、公共下水道、流域下水道、都市下水路に分類されます。
ア公共下水道
(ア)公共下水道
公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し又は処理するために、地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの(単独公共下水道)又は流域下水道に接続するもの(流域関連公共下水道)で、かつ、汚水を排除する排水施設の相当部分が暗渠である構造となっているものをいいます。
公共下水道事業は、原則として市町村が行いますが、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難と認められる場合には、都道府県が事業を行うことができるとされています。
(イ)特定環境保全公共下水道
公共下水道のうち、市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域にあっては、既成市街地及びその周辺の地域)以外の区域において設置されるものを特定環境保全公共下水道といいます。
これには、自然公園区域内の水質を保全するために実施される自然保護下水道、生活環境改善と水質の保全を図る必要がある農山村漁村等の区域について実施される農山漁村下水道、処理対象人口が千人未満で水質保全上特に必要な地区において実施される簡易な下水道があります。
(ウ)特定公共下水道
公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用され、当該下水道の計画汚水量のうち、事業者の事業活動に起因又は付随する計画汚水量がおおむね3分の2以上を占めるものを特定公共下水道といいます。
イ流域下水道
流域下水道は、流域内にある複数の市町村の公共下水道から排除される下水を受け処理するもので、施設は、幹線管渠、ポンプ場、終末処理場等により構成され、その設置・管理は原則として都道府県が行うこととされています。
河川や湖沼、海域等の公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、2以上の市町村の区域にわたり広域的に下水を処理することが効率的かつ経済的な場合に流域下水道として整備されます。
ウ都市下水路
主として市街地の雨水を排除し浸水を防除することを目的とした、市町村が管理する下水道をいいます。原則として排水施設の構造は開渠とし、処理場は有しません。
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