受水槽を設置している皆さんへ
あなたの飲み水は安全ですか?
ビルやマンションなどの高い建築物では、水道事業者から給水される水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各家庭等に給水しています。このように受水槽を設置している施設を「貯水槽水道」といいます。
「貯水槽水道」のうち、
- 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」
- 10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
「簡易専用水道」の管理について
簡易専用水道の設置者には、施設の管理及び検査が義務づけられています。(水道法第34条の2)
施設の管理
主な管理について以下のとおりです。「簡易専用水道のお知らせ」をご覧ください。
- 水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
- 水槽の状態や施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
- 毎日水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行う。
- 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所及び水道事業者に知らせる。
検査
毎年1回以上、定期的に登録検査機関*に依頼し、下記1~3についての検査を受ける。
- 簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
- 給水栓における水質の検査
- 書類の整理等に関する検査
*登録検査機関については、下記をご確認ください。
「小規模貯水槽水道」の管理について
簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いします。
衛生管理を適切に行い、だれもが安心して水が飲めるようにしましょう!
お問い合わせ先
令和6年4月1日から、専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の問い合わせ先・窓口が一部変更となります。
ご相談・お問い合わせは、健康福祉センターまたはお住まいの市担当部局へお願いします。
お問い合わせ先等詳細は、次のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp