建築物衛生管理業の登録について

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ページID1018043  更新日 2024年5月13日

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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、ビル管法)において、建築物の清掃業などの事業を営んでいる者は、次の各区分に従って営業所ごとに知事の登録を受けることができます。(法第12条の2)
登録を受けた業者は、登録業者である旨の表示ができます。(法第12条の3)

登録業の区分

  登録業種名 業務の内容
第1号登録 建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業
(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)
第2号登録 建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
第3号登録 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
第4号登録 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により水質検査を行う事業
第5号登録 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
第6号登録 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
第7号登録 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
第8号登録 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

登録の申請

登録を受けるには、事業を行っている営業所等が一定の基準に適合していることが必要となります。

登録を受けようとする者は、登録申請書を営業所の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
(営業所の所在地が静岡市、浜松市の場合は、各市の保健所へお尋ねください。)

登録営業所一覧(令和6年3月31日現在)

静岡県で登録を受けている業者の一覧です(静岡市、浜松市の登録を除く)。

3.建築物空気調和用ダクト清掃業(登録業者なし)

静岡市の一覧は次のリンクから御覧願います。

浜松市の一覧は次のリンクから御覧願います。

建築物衛生管理業の登録についての問い合わせ先

ご相談・お問い合わせは、下記保健所へお願いします。(静岡市、浜松市については各市保健所へお問い合わせください。)

賀茂保健所(賀茂健康福祉センター) 環境課 0558-24-2053
熱海保健所(熱海健康福祉センター) 衛生薬務課 0557-82-9102
東部保健所(東部健康福祉センター) 生活環境課 055-920-2136
御殿場保健所(御殿場健康福祉センター) 衛生薬務課 0550-82-1223
富士保健所(富士健康福祉センター) 衛生薬務課 0545-65-2153
中部保健所(中部健康福祉センター) 環境課 054-644-9268
西部保健所(西部健康福祉センター) 環境課 0538-37-2250

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp