貸金業者登録の申請について
貸金業者登録について
- 登録には2種類あります。
- 都道府県知事登録:ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所等を設置して貸金業を営もうとする場合
- 財務局長登録:ふたつ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営もうとする場合
- 営業所を静岡県内にのみ設置して貸金業を営もうとする方は、貸金業法に基づいて静岡県知事の登録を受けなければなりません。
- 無登録で貸金業を営業することは、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に相当する犯罪行為です。
- 登録拒否事由に該当する場合は、貸金業の登録ができません。(詳しくは以下の登録拒否事由をご覧ください。)
- 登録申請をするときは、登録申請書一式、添付書類及び登録手数料150,000円が必要です。
登録手数料は、登録申請時に静岡県収入証紙を申請書に貼付して納入していただきます。 - 静岡県収入証紙は、県庁内売店、県の各総合庁舎、県内市町の庁舎等で販売しています。(販売所は以下の静岡県収入証紙うりさばき所をご覧ください)
登録申請書と添付書類
登録申請書等の様式
- 様式は下の申請書等様式をご覧ください。
- 日本貸金業協会静岡県支部で様式を購入することもできます。(協会員は無料)
登録申請書
提出部数 正本1部、副本2部(ただし、第9面の副本は不要です)
登録申請書様式 | 書類の概要 |
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第1面 | 申請書表紙、申請者名等 |
第2面 | 登録の区分、商号又は氏名、役員の氏名等 |
第3面 | 重要な使用人(令第3条に規定する使用人)の氏名等 |
第4面 | 営業所等の名称及び所在地、貸金業務取扱主任者の氏名等 |
第5面 | 広告・勧誘等で表示等をする電話番号その他の連絡先 |
第6面 | 業務の種類 |
第7面の1,2 | 業務の方法 |
第8面 | 他に行っている事業の種類 |
第9面 | 登録申請手数料として、静岡県収入証紙(15万円)を貼付(消印しないでください) |
添付書類
- 提出部数 1部
- 次の表に記載した書面のほかにも、内容を確認するために必要な書面を求める場合があります。
添付書類 | 書類の概要 |
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誓約書(別紙様式第1号の2) | 登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面 |
住民票の抄本 | 申請者(法人の場合は役員全員分)、重要な使用人、貸金業務取扱主任者について、住所地の市区町村長が発行するもの |
身分証明書(外国人の場合、別紙様式第1号の2により作成した誓約書) | 申請者(法人の場合は、役員全員分)、重要な使用人、貸金業務取扱主任者について、本籍地の市区町村長が発行するもの |
履歴書(別紙様式第2号第1面) |
申請者(法人の場合は役員全員分)、重要な使用人について作成 職歴は、貸金業の職歴と現在の兼職状況についてすべて記入 |
本人確認書類の写し(別紙様式第2号第2面) | 申請者(法人の場合は役員全員分)、重要な使用人について、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書等の写しを貼付 |
登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等の一覧表(別紙様式第3号の2) | 申請者(法人の場合は役員全員分)、重要な使用人について記入 |
貸金業務取扱主任者登録通知書の写し | 貸金業務取扱主任者資格試験の合格者が、主任者登録を受けたときに通知される書面 |
営業所の所在地を証する書面 |
建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、貸金業営業目的の建物使用承諾書等 写真、地図、営業所レイアウト図 |
代理店契約書 | 代理店がある場合のみ必要 |
貸金業の業務に関する社内規則 |
責任体制を明確化する規定を含むものであること 日本貸金業協会の自主規制規則に則った内容であること |
貸金業の業務に関する組織図 | 貸金業務に関する組織管理体制を明らかにしたもので、内部管理に関する業務を行う組織を含むもの |
貸付けの業務の経験者の業務経歴書(別紙様式第4号の2) | 営業所等ごとに貸付けの業務の経験者について記入 |
指定紛争解決機関との契約締結状況(別紙様式第4号の2の2) |
契約した指定紛争解決機関の名称を記入 新規申請の場合、契約締結の予定について記入 |
個人のみ 財産に関する調書(別紙様式第4号) |
原則として前年の12月31日現在の個人資産及び負債の価格を記入 財産価格の確認書面(青色申告者は所得税確定申告書等、白色申告者は預金残高証明書等) |
法人のみ 登記事項証明書(商業登記簿謄本) | 法務局で発行されるもの |
法人のみ 貸借対照表又はこれに代わる書面 |
前事業年度末のもの(決算期未到来の新設法人にあっては、設立時のもの) 内容確認書面(法人税確定申告書等) |
法人のみ 監査報告書面 |
次のいずれかに該当する法人のみ、それぞれ次の書面 会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社は、会社法第396条第1項後段に規定する会計監査報告 公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人は、当該公認会計士又は監査法人の監査報告 |
法人のみ 定款又は寄附行為 | |
法人のみ 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿(別紙様式第3号) | 議決権の多い順に記入 |
法人のみ 法人の沿革(別紙様式第2号の2)及び当該法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本) | 役員が法人(会計参与等)である場合のみ必要 |
- 官公署が証明する書類は、申請の日3ヵ月以内に発行されたものとしてください。
- 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人、25パーセントを超える個人株主又は出資している個人、親会社の50パーセントを超える個人株主又は出資している個人等をいいます。
- 登録申請者が未成年である場合は、その未成年である登録申請者とその法定代理人を指します。役員が未成年である場合は、その未成年である役員とその法定代理人を指します。
登録の更新
- 貸金業者登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営もうとする場合は、登録の更新が必要です。
- 登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間の満了の日の2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。登録の更新を受けなければ、その有効期間後は登録の効力は失われます。
- 更新申請時に、登録拒否要件に該当した場合は、更新登録は拒否され、その後5年間は貸金業登録はできません。
更新申請に必要な提出書類と手数料は、新規登録と同様です。
申請書の提出先
- 新規・更新登録申請書及び添付書類一式の提出先は、日本貸金業協会静岡県支部です。
- 申請書は、事前に協会支部へ連絡の上、提出してください。
日本貸金業協会静岡県支部
〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階
電話番号 054-255-8484
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
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