貸金業の廃業等の届出について
廃業等届出書を提出しなければならないとき
貸金業者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、その日(貸金業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日)から30日以内に、静岡県知事に廃業等届出書を提出しなければなりません。
- 個人登録の貸金業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 貸金業者が破産した場合
- 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
- 貸金業を廃業した場合
廃業等届出書と添付書類
様式は次をご覧ください。
- 日本貸金業協会静岡県支部で様式を購入することもできます。(協会員は無料)
- 廃業等届出書を提出するときに必要な書面は、次の表のとおりです。
届出の事由 | 届出を行う方 | 添付書類 |
---|---|---|
個人登録の貸金業者が死亡した場合 | 相続人 |
届出者の戸籍簿謄本 貸金業者の除籍簿謄本 貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が2人以上あり、貸金業を承継する者を選定したときに限ります。なお、承継する場合は、死亡の事実を知ったときから60日以内に承継者の登録申請手続きが必要です。) |
法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった者 |
消滅した法人の登記事項証明書 合併契約書の写し |
貸金業者が破産した場合 | 破産管財人 | 裁判所が破産管財人として選定したことを証する書面の写し |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | 清算人 | 清算人に係る登記事項証明書 |
貸金業を廃業した場合 | 貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員 |
提出部数
廃業等届出書:正本1部、副本2部
添付書類:1部
廃業等届出書の提出先
廃業等届出書及び添付書類一式の提出先は、日本貸金業協会静岡県支部です。
事前に協会支部へ連絡の上、提出してください。
日本貸金業協会 静岡県支部
〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階
電話番号 054-255-8484
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
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