貸金業に関する情報
貸金業者登録とは
- 貸金業を営もうとする方は、貸金業法に基づき、都道府県知事又は財務省財務局(支)長の登録を受ける必要があります。
いずれの登録を受けるかは、営業所がどのように設置されるかによって決まります。
静岡県内にのみ営業所を設けて貸金業を営もうとする方は、静岡県知事の登録を受ける必要があります。 - 登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営むためには、登録更新の手続きが必要です。
貸金業者の登録番号とは
登録番号の例 | 登録番号の見方 |
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静岡県知事(1)第09999号 |
静岡県知事の登録を受けています (1)とは、登録回数をあらわしています 新規登録を受けてから3年以内ということです |
東海財務局長(3)第07777号 |
東海財務局長の登録を受けています (3)とは、登録回数をあらわしています 規登録以降、登録を更新して、現在3回目の登録ということです |
貸金業者に関する情報
登録情報
- 登録貸金業者検索システム(金融庁)により、国及び各都道府県が登録している全国の貸金業者を検索することができます。
行政処分
貸金業者登録等の手続き・各種様式
登録の申請
変更の届出
廃業等の届出
貸金業務取扱主任者について
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その他貸金業関係様式のダウンロード
経済産業部一覧の中から、「商工業局商工金融課」の様式をご覧ください。
その他のご案内
- 貸金業に関する困ったときの相談先
- 貸金業に関するリンク集
- 貸金業者から借り入れる際の注意
- 改正貸金業法(平成22年6月18日完全施行)の詳しい内容(金融庁からのお知らせ)(外部リンク)
- 貸金業法等改正の概要の資料 (PDF 207.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp