やばい?!SOS 若者消費者トラブル情報

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ページID1064029  更新日 2024年6月20日

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成年(18歳)になると、親の同意を得ずに一人で様々な契約を結ぶことができるようになります。
自分の進路や仕事、住む場所などについて、自分の意思で決定できる一方で、契約の責任を自分自身で負うことにもなるのです。
また、社会経験が少ない若者は悪質事業者にとって絶好のターゲット。
本当はよくわかっていないのに事業者に言われるがまま契約してしまうと、あとで大変なことになるかも…

ふくろうのキャラクター(解説)

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啓発動画「ちょっと待った!やばみちゃん」

ちょっと待った!やばみちゃんタイトル画像

1分程度の短い動画で、消費者被害に遭わないためのポイントを学ぶことができます。

県公式YouTube「ふじのくにメディアチャンネル」では、動画制作に関わった県内大学生、専門学校生が登場するメイキング動画も公開中です。

やばみちゃん登場人物紹介

困ったときは一人で悩まず、お気軽にご相談ください!

県の消費生活相談窓口のご案内

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(土日祝日および年末年始は受け付けておりません。)

東部県民生活センター 電話 055-952-2299

中部県民生活センター 電話 054-202-6006

西部県民生活センター 電話 053-452-2299

お申込みは各県民生活センターで受け付けております。お住まいの地域の県民生活センターへお電話ください。

消費者ホットライン188

消費者ホットライン188電話番号

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や
連絡先をご案内します。♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp