クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフの手続きについて
書面での手続きのほかに、電磁的記録によるクーリング・オフができるようになりました!
電磁的記録とは、
SNS、電子メール、サイトの専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、ファクスなどを指します。
○クーリング・オフは書面または、電磁的記録で行う
○書面の場合には、配達記録郵便や簡易書留、内容証明郵便で送付し、手元に証拠が残るようにする
○電磁的記録の場合には、送付した通知のメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておき、記録が残るようにする
○クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社にクーリング・オフの通知を送る
■クーリング・オフ制度の周知チラシを作成しました!
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp