用語解説(4)日影規制
中高層建築物によって北側に隣接する敷地等が日影になる時間について、最低基準を定めたものである。
北側に隣接する敷地に日照を保障するとともに、敷地に余裕のある区域においても、建築物の高さを抑えることが可能となる。
具体的には、冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、静岡県建築基準条例で指定する時間以上日影となる部分を制限するものである。
建築基準法別表第4(抜粋)
(い)地区又は区域 | (ろ)制限を受ける建築物 | (は)平均地盤面からの高さ | (に)敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | (に)敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 |
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用途地域の指定のない区域 |
イ 軒高7m超又は3階以上の建築物 |
1.5m |
(1)3時間 (2)4時間 (3)5時間 |
(1)2時間 (2)2.5時間 (3)3時間 |
用途地域の指定のない区域 |
ロ 高さが10mを超える建築物 |
4m |
(1)3時間 (2)4時間 (3)5時間 |
(1)2時間 (2)2.5時間 (3)3時間 |
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。
静岡県建築基準条例(抜粋)
第4章の2日影による中高層の建築物の高さの制限
(追加〔昭和63年条例17号〕)
(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定)
第48条の2法第56条の2第1項に規定する条例で指定する区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び号は、次のとおりとする。
地域又は区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
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第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 容積率10分の5、10分の6又は10分の8以下 |
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(1) |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
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(2) |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 容積率10分の10又は10分の15以下 |
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4メートル |
(1) |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 容積率10分の20又は10分の30以下 |
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4メートル |
(2) |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 容積率10分の40又は10分の50以下 |
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4メートル |
(3) |
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
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4メートル |
(1) |
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 容積率10分の30、10分の40又は10分の50以下 |
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4メートル |
(2) |
近隣商業地域又は準工業地域 容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
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4メートル |
(2) |
用途地域の指定のない区域 容積率10分の5又は10分の8以下 |
イ |
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(1) |
用途地域の指定のない区域 容積率10分の10又は10分の20以下 |
ロ |
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(2) |
(追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成5年条例21号・8年27号・14年67号・30年条例第16号〕)
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