静岡県基準条例(抜粋)
第4章の2日影による中高層の建築物の高さの制限
(追加〔昭和63年条例17号〕)
(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定)
第48条の2法第56条の2第1項に規定する条例で指定する区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び号は、次のとおりとする。
地域又は区域 |
地域又は区域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ |
法別表第4(に)欄の号 |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 |
容積率10分の5、10分の6又は10分の8以下 |
|
(1) |
|
第1種低層住居専用地域 |
容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
|
(2) |
|
第1種中高層住居専用地域 |
容積率10分の10又は 10分の15以下 |
4メートル |
(1) |
|
第1種中高層住居専用地域 |
容積率10分の20又は 10分の30以下 |
4メートル |
(2) |
|
第1種中高層住居専用地域 |
容積率10分の40又は 10分の50以下 |
4メートル |
(3) |
|
第1種住居地域、 |
容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
4メートル |
(1) |
|
第1種住居地域、 |
容積率10分の30、10分の40又は10分の50以下 |
4メートル |
(2) |
|
近隣商業地域又は準工業地域 |
容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下 |
4メートル |
(2) |
|
用途地域の指定のない区域 |
容積率10分の5又は 10分の8以下 |
イ |
|
(1) |
用途地域の指定のない区域 |
容積率10分の10又は 10分の20以下 |
ロ |
|
(2) |
(追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成5年条例21号・8年27号・14年67号〕)
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