建築基準法(抜粋)
容積率
第52条建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。
一. | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物(第6号に掲げる建築物を除く。) | 10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15又は10分の20のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
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二. | 第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物(第6号に掲げる建築物を除く)又は第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第5号及び第6号に掲げる建築物を除く。) | 10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、10分の40又は10分の50のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
三. | 商業地域内の建築物(第6号に掲げる建築物を除く。) | 10分の20、10分の30、10分の40、10分の50、10分の60、10分の70、10分の80、10分の90、10分の100、10分の110、10分の120又は10分の130のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
四. | 工業地域内の建築物(第6号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物 | 10分の10、10分の15、10分の20、10分の30又は10分の40のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
五. | 高層住居誘導地区内の建築物(第6号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第2号ハ及び別表第3の4の項において同じ。) | 当該建築物がある第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの |
六. | 特定用途誘導地区内の建築物であって、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの | 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値 |
七. | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 10分の5、10分の8、10分の10、10分の20、10分の30又は10分の40のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県審市計画審議会の議を経て定めるもの |
2前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一. | 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物又は田園住居地域内の建築物 | 10分の4 |
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二. | 第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第2号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。) | 10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、10分の6) |
三. | その他の建築物 | 10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、10分の4又は10分の8のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの) |
建ぺい率
第53条建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一. | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物 | 10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
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二. | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 | 10分の5、10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
三. | 近隣商業地域内の建築物 | 10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
四. | 商業地域内の建築物 | 10分の8 |
五. | 工業地域内の建築物 | 10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
六. | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 10分の3、10分の4、10分の5、10分の6又は10分の7のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
建築物の各部分の高さ
第56条建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
- 一.別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
- 二.当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては20メートルを、次に掲げる数値が2.5と定められている建築物にあつては31メートルを加えたもの
イ. | 第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) | 1.25(第52条第1項第2号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5) |
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ロ. | 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 | 2.5 |
ハ. | 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの | 2.5 |
ニ. | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
別表3
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域若しくは田園住居地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。) |
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1.25 |
2 | 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 |
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1.5 |
3 |
準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 |
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|
1.5 |
4 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの | 35メートル | 1.5 | |
5 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 |
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1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
備考(省略)
日影による中高層の建築物の高さの制限
第56条の2別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。
別表第4
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
(に) |
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1 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (1)3時間(道の区域内にあつては、2時間) (2)4時間(道の区域内にあつては、3時間) (3)5時間(道の区域内にあつては、4時間) |
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2 |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル又は6.5メートル | (1)3時間(道の区域内にあつては、2時間) (2)4時間(道の区域内にあつては、3時間) (3)5時間(道の区域内にあつては、4時間) |
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3 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル又は6.5メートル | (1)4時間(道の区域内にあつては、3時間) (2)5時間(道の区域内にあつては、4時間) |
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4 | 用途地域の指定のない区域 | イ軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (1)3時間(道の区域内にあつては、2時間) (2)4時間(道の区域内にあつては、3時間) (3)5時間(道の区域内にあつては、4時間) |
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4 | 用途地域の指定のない区域 | ロ高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (1)3時間(道の区域内にあつては、2時間) (2)4時間(道の区域内にあつては、3時間) (3)5時間(道の区域内にあつては、4時間) |
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