法改正の経緯
白地地域における建築形態規制に係る建築基準法改正の変遷及び平成12年の改正内容は以下のとおりです。
法改正以前
(1)当初の背景
容積率、建ぺい率が本格的に導入された昭和45年当時、一般的に市街化の程度が極めて低かったが、地方小都市の中心部などで高容積の市街地が形成されている地域があったことから、比較的緩やかな制限として、容積率400%、建ぺい率70%が一律に指定された。
(2)制限値
- 容積率制限
400%<かつ、前面道路が12m未満の場合、幅員のメートルの数値に0.6を乗じたもの以下> - 建ぺい率制限
70% - 斜線制限
- 道路斜線∠1.5
- 隣地斜線31m+∠2.5
平成4年法改正
(1)法改正の趣旨
バブル期の地価高騰等の過程で行われた、大規模な住宅地開発やリゾートマンションなどの無秩序な開発に対応するため、特定行政庁が指定した地域において、容積率・建ぺい率の強化(容積率100%、建ぺい率50%まで)、日影規制の指定が可能となった。
(2)制限値
- 容積率制限
400%(300、200、100%の選択可能)
<かつ、前面道路が12m未満の場合、幅員のメートルの数値に0.6(0.4の選択可能)を乗じたもの以下> - 建ぺい率制限
70%(60、50%の選択可能) - 斜線制限
- 道路斜線∠1.5
- 隣地斜線31m+∠2.5
- 日影規制
- 対象:高さ10m超
- 測定面:4m
- 日影時間:4h、5hから選択(5mライン)
平成12年法改正
(1)法改正の趣旨
モータリゼーションの進展やこれまでの開発行為、建築行為の集積などにより進む土地利用の多様化に対応するため、特定行政庁が地域の土地利用の実態に即して規制する仕組みとするとともに、適用可能な数値メニューを追加し、土地利用の実態を的確に反映するきめ細かな規制が可能となった。
(2)制限値
- 容積率制限(選択)
400、300、200、100、80、50%
<かつ、前面道路が12m未満の場合、幅員のメートルの数値に0.6(0.4の選択可能)を乗じたもの以下> - 建ぺい率制限(選択)
70、60、50、40、30% - 斜線制限(選択)
∠1.5、∠1.25 - 隣地斜線(選択)
31m+∠2.5、20m+∠1.25 - 日影規制(選択)
- 対象:軒高7m超3階以上、高さ10m超
- 測定面:1.5m、4m
- 日影時間:3h、4h、5h(5mライン)
注:「平成12年法改正」欄の下線が新たに追加されたメニューを示す。
:日影規制については、静岡県建築基準条例で制限される。
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