建築基準法の規定に基づく定期報告制度について

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ページID1016018  更新日 2024年7月30日

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お知らせ

定期報告制度とは?

建築基準法においては、建築物・建築設備等の所有者又は管理者は、定期的に専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(県や市など)に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

建築物・建築設備等は、使用している間に経年による劣化が進行することが原因で事故が発生してしまうことがあります。また、新築当時は適法であっても、その後、(軽微なものであっても)改装工事を行うことにより、結果として違法状態になってしまう可能性もあります。

特に不特定多数・特定多数の方が利用する建築物等(旅館・ホテル、百貨店、児童福祉施設等)やエレベーター、遊戯施設は、ひとたび火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。

そのような事故を未然に防ぐために、適切に維持管理がされているか、適法状態になっているかをチェックするのが定期報告制度です。

イラスト:定期報告イメージ

多くの犠牲者を出した建築物事故のほとんどは、定期報告が行われていないなど維持管理が不適切でした。定期調査・検査を行い、その結果をもとに改善を行いましょう。

イラスト出展:パンフレット「建築物もあなたと同じ健康診断」

定期報告向上の取り組み

静岡県の取り組み

  • 県が所管する建築物においては、約8割の方から報告をいただいています。建物所有者の理解も進み報告率も年々高くなっているところですが、東京オリンピック・パラリンピックの開催や外国人観光客の増加が顕著な近年の流れを考え、ホテル・旅館も含む、すべての建物所有者・管理者の定期報告に関する意識を高めていく必要があると考えています。そのため、県では定期報告率のさらなる向上のために未報告者に対して繰り返し督促を行っています。
  • 報告書の内容をもとに、要是正箇所の改善指導等をおこなっています。
  • 令和2年度から、定期報告制度の理解を高め、建築物の適正な維持保全に関する意識の向上を図ることを目的とし、報告書を静岡県に提出した方に報告済証を交付しています。

報告済証の交付について

定期報告がされた施設等には以下のステッカーを交付しています

ステッカーの写真:建築物の報告済証
建築物「報告済証」ステッカー
ステッカーの写真:建築設備の報告済証
建築設備「報告済証」ステッカー
ステッカーの写真:防火設備の報告済証
防火設備「報告済証」ステッカー

建築物及び防火設備の報告済証の画像は、一般財団法人日本建築防災協会、建築設備の報告済証の画像は、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターの使用許可を得て使用しています。

  • 令和2年度の定期報告分から、建築物、建築設備、防火設備の定期報告書を静岡県に提出し受理された施設に「報告済証」を交付しています。
  • 報告済証を受け取った所有者等の方は、定期報告を行っている建築物であることを示すため、建物の玄関やフロントなど人目のつきやすい場所に報告済証を掲示してください。
  • 昇降機・遊戯施設の報告済証はこれまでも実施しています。詳細は中部ブロック昇降機等検査協議会のページをご覧ください。

定期報告の種類と内容

静岡県における定期報告の種類は以下の4種類です。対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の規模等については次をご確認ください。

種類 調査・検査内容 報告時期
1.建築物 建築物の敷地・地盤、外部、屋上及び屋根、内部(防火区画・天井・アスベスト等)、避難施設(通路、廊下、バルコニー、階段等) 2年に1回
2.建築設備 換気設備、排煙設備、非常用照明 毎年
3.防火設備 防火扉等で随時閉鎖式のもの 毎年
4.昇降機等 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用機、遊戯施設等 毎年

定期報告対象建築物と建築設備等及び昇降機等

静岡県の定期報告対象建築物・建築設備・防火設備・昇降機等はこちらをご確認ください。

定期報告の流れ

  1. 所有者・管理者から資格者に調査・検査を依頼します。
  2. 資格者が調査・検査を実施します。
  3. 調査・検査結果を特定行政庁に報告します。(定期調査報告書等の提出)
  4. 特定行政庁が内容を確認し、結果通知書及び定期調査報告書の副本等を所有者等に返却します。

報告後の対応

報告が終わったら…

定期調査報告書等をもとに、必要な対応を講じてください。

(定期調査報告書等の見方)

  • 定期調査報告書(定期検査報告書)第一面の「判定区分」を確認し、指摘事項の有無を確認します。
  • 「要是正の指摘なし(不具合あり)」、「要是正(既存不適格)」、又は「要是正」の場合は、調査結果表(検査結果表)等で是正が必要な箇所を確認します。具体的な指摘事項がよく分からない場合は、調査者・検査者にお問い合わせください。
  • 「要是正」となった場合の対応は次の「要是正の改善」をご確認ください。

(調査報告書第一面の判定区分と必要な対応)

要是正の指摘なし
今回の調査・検査では指摘事項はありませんでした。今後とも適切な維持管理をお願いします。
要是正の指摘なし(不具合あり)
指摘事項の改善をお願いします。(建築基準法の規定にはありませんが、防災対策上改善することが望ましい箇所等があります。改善する緊急度や改善方法について、調査・検査者等と相談のうえ、改善することを検討してください。)
要是正(既存不適格)
指摘事項の改善をお願いします。(建築当時は建築基準法に適合していましたが、その後の法改正により現在の規定には適合していない項目があります。増改築等を実施しない限りは建築基準法上では是正義務はありませんが、他の改修工事等とあわせて改善することを検討してください。)
要是正
指摘事項の改善をお願いします。(建築基準法の規定により、防災対策上、是正が必要となる項目があります。)

要是正の改善

  • 返却された定期調査報告書・定期検査報告書で判定区分4(要是正)となった場合、「改善策の具体的内容」をもとに改善対策を講じてください。
  • 完了後は、以下の書類に、是正されたことが分かる図面及び写真等を添付して提出してください。

調査・検査を行う資格者について

定期調査・検査を行うことができるのは、以下の資格者です。

調査・検査の種類 調査・検査が可能な資格者
建築物の定期調査 1級建築士
2級建築士
特定建築物調査員
建築設備の定期検査 1級建築士
2級建築士
建築設備検査員
防火設備の定期検査 1級建築士
2級建築士
防火設備検査員
昇降機等の定期検査 1級建築士
2級建築士
昇降機等検査員

定期報告の提出先とお問い合わせ先

  • 建築物の所在地により、提出先が異なります。
  • 郵送でも受け付けています。郵送の場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

定期報告書の様式等について

  • 報告書の記載例は次をご覧ください。
  • 報告書の必要書類・提出部数については次ご覧ください。
  • 報告に必要な書類、変更届等はそれぞれ以下のページからダウンロードできます。

1 建築物の定期調査報告に必要な書類

2 建築設備の定期検査報告に必要な書類

3 防火設備の定期検査報告に必要な書類

4 変更届・休止届・再使用届・除却届

(報告対象建築物及び建築設備等について、変更等がある場合に提出してください。)

5 設置計画書

(報告対象建築物の建築又は建築設備等及び昇降機等の設置をする場合は提出してください。)

6 是正完了報告書・改善完了届

(要是正事項が改善したら提出してください。)

定期報告に関するよくある質問

(Q1)定期報告をしないとどうなる?

(A1)建築基準法の規定により罰則の対象となります。(建築物等の所有者・管理者はその建築物の敷地、構造、及び建築設備を常時適法な状態を維持するよう努めなくてはならず(建築基準法第8条第1項)、定期報告をするべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。

定期報告は、自動車に例えるなら車検のようなものです。定期報告を行わないで建物を使い続けるのは、無車検の車に不特定多数の人を乗せて営業しているようなものであり、ひとたび事故があれば重い責任が問われることになります。

(Q2)県から通知を受け取ったが、必ず提出しなければならないのか?

(A2)県からの通知の有無に関わらず、定期報告対象建築物等であれば報告が法律で義務付けられています。なお、県では、定期報告対象建築物等を正確に把握するよう努めていますが、対象建築物等に該当しない場合は、必ず所管の土木事務所までご連絡ください。また、「建築物等の使用を休止している」、「所有者が変わった」、「取り壊した」等の場合には、変更(変更・休止・再使用・除却)届を提出してください。(変更届は次をご覧ください。(申請書ダウンロード))

(Q3)消防法の点検とは何が違うのか?

(A3)建築基準法の定期報告と混同する検査として消防用設備等点検報告がありますが、こちらは消防法で定められた点検・報告制度であり、建築基準法の定期報告とは全く異なります。点検する消防用設備等とは、以下のとおりです。

(参考)消防用設備とは

消火設備
消火器等、屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火・泡消火・不活性ガス消火・ハロゲン化物消火・粉末消火の各設備、動力消防ポンプ設備
警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常ベル・サイレン等の非常警報設備
避難設備
すべり台、避難はしご等の避難器具、誘導灯及び誘導標識、消防用水・防火水槽、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備等の消火活動上必要な設備

「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。

県と、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターは、平成30年3月22日に、建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく、建築物等の定期調査及び検査報告の促進を図るため、「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。

【協定の概要】次の事項について、相互に連携し、協力します。

  1. 所有者又は管理者に対する定期報告の周知及び啓発
  2. 調査及び検査を行う者に対する定期報告に関する講習会等の開催

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp