定期調査・検査報告制度の改正の内容

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ページID1072292  更新日 2025年7月2日

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定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)

令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。

 

■静岡県の改正内容について

 国の告示改正を受け、静岡県では原則、国の改正内容を踏襲しますが、「常時閉鎖式防火扉」を従来どおり特定建築物定期調査の対象※とし、防火設備定期検査では報告を求めないこととする県独自の措置を設けます。改正概要については、下表をご参照ください。

改正概要
特定建築物

「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】※

・その他、国の改正どおり

防火設備

「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備定期検査による報告を求めない。【県独自の措置】※

・その他、国の改正どおり

建築設備 ・国の改正どおり
昇降機等 ・国の改正どおり

※法第12条第1項及び第3項に規定する建築物及び防火設備等の調査・検査を実施するものに限ります。(法第12条第2項及び第4項に規定する建築物及び防火設備等の点検を実施する場合は除きます。)

 

 

報告様式

報告様式についても改正されていますので、以下リンク先より最新版をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp