企業で県産材利用に取り組みたい
企業でできる木材の利用推進の取組
建築物木材利用促進協定
「建築物木材利用促進協定」制度とは
- 令和3年の法改正において、建築物における木材利用を促進するために、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
- 建築主等の事業者は、地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
静岡県と協定を締結するまでの流れ
- 事前相談
- 協定締結希望者による申し入れ
- 協定内容の調整
- 協定締結、公表
協定締結ご希望の方は静岡県林業振興課までご相談ください。
電話番号:054-221-2691
メールアドレス:rinshin@pref.shizuoka.lg.jp
協定締結に関する要領等
協定締結に関する要領、申し入れ書等の様式はこちらからダウンロードください。
締結した協定について
締結した協定については、以下のリンクからご参照ください。
建築物の炭素貯蔵量を認定
木を使った建築物は木材に「炭素」を固定しており、都市につくった森林といわれています。そこで、企業の環境貢献度を見える化し、さらに都市等の第2の森林づくりに繋げるため、県産材を利用した建築物の炭素貯蔵量を認定する「ふじのくに炭素貯蔵建築物認定制度」を開始しました。
認定施設には木製の認定証を交付します。
環境貢献度の「見える化」で企業のイメージアップにもつながります。


県産材を効果的に利用した建築物の表彰
木を使った建築物の魅力や良さを広く発信するため、県産材を効果的に利用した建築物を表彰する「ふじのくに木使い建築施設表彰」を実施しています。
平成28年度から隔年で実施しており、令和6年度の第5回表彰の受賞施設が決定しました。

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このページに関するお問い合わせ
経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2612
ファクス番号:054-221-2829
rinshin@pref.shizuoka.lg.jp