(1)静岡県居住支援法人
住宅確保要配慮者居住支援法人
概要
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
静岡県居住支援法人
県内では様々な法人が住宅確保要配慮者に住まいの確保に関する支援を行っています。
住まいをお探しの方は、以下の居住支援法人にご相談してみてください。
居住支援法人の指定
- 居住支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付して、県に提出してください。
- 申請・指定にあたっては、支援業務の内容を十分に確認したいため、あらかじめ事業内容について説明できる方にお越しいただき、法人や事業に関してご説明いただきますので、住まいづくり課(電話:054-221-3081)までご連絡をお願いします。
申請、提出書類、変更などの手続き
- (1)新規指定申請
- (2)事業計画(居住支援法人用、毎年度提出)
- (3)実施報告(居住支援法人用、毎年度提出)
- (4)変更届(居住支援法人用、随時)
- (5)債務保証業務の認可
- (6)債務保証業務の委託認可
居住支援法人への補助制度
国土交通省の制度ですので、詳細は事務局「居住支援法人サポートセンター」にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp