アスベスト(石綿)について

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ページID1017911  更新日 2024年6月12日

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建築物等の解体・補修等工事の際には石綿含有建材の調査が必要です(一般の住宅も対象です)!

建築物等の解体・補修等工事の実施については、工事の規模に係わらず、全ての建築物等において、解体等工事の対象となる建築物等の建築材料について、石綿含有の有無の調査(事前調査)が必要です。

事前調査は、設計図書等による書面の調査目視による調査の両方を実施する必要があります。

書面調査と目視調査で石綿含有の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査または、石綿有りとみなすのどちらかで石綿含有の有無を判別します。

イラスト:「書面調査」と「目視調査」 明らかにならなかった場合は「分析調査」または「石綿有りとみなす」

イラスト:事前調査のフロー図
事前調査のフロー図

令和4年4月1日から、一定規模以上の解体等工事については、元請業者又は自主施工業者には、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告が必要となります。

また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要となります。

除去等を行う建築材料が木材、金属等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷するおそれがない作業等一部除かれる作業もあります。ただし、電動工具等を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴をあける作業は事前調査を行う必要があります。

事前調査、資格者等については、以下のチラシを御確認ください。

解体等工事に係る事前調査結果の都道府県知事等への報告について(令和4年4月1日施行)

事前調査結果報告の概要

令和4年4月1日から解体等工事の元請業者又は自主施工業者は、解体等に係る石綿含有建材の調査結果を都道府県知事等に報告することが必要となります。

(1)事前調査報告の対象

イラスト:報告対象

(2)報告内容

イラスト:報告内容

(3)事前調査結果報告方法

報告については、原則として石綿事前調査結果報告システムからの電子申請になります。電子申請を行う際には、事前にGビズIDの取得が必要となります。

やむを得ない場合は、紙申請となります。

石綿事前調査結果報告システムについては、以下のチラシを御確認ください。

電子システム

令和4年3月18日(金曜日)から本運用となります!

電子システムを使用する前に、GビズIDの取得が必要となります。(ユーザーテストで取得したGビズIDは本運用でそのまま利用することができます。)

まず、以下のリンクからGビズIDの取得をお願いします。

取得したGビズIDを使用して、以下のリンクからアクセスしてください。

紙申請

申請先窓口または、県ホームーページの申請書等ダウンロードサービスから様式を入手してください。

申請方法の詳細については、以下の資料を参考にしてください。

この他、詳しい法改正の内容については、環境省ホームページを参照してください。

建築物等の解体等工事に係る事前調査(石綿含有調査)についての説明動画を配信しています!

建築物等の解体・補修等の工事の際には石綿含有建材の有無の調査が必要です。令和4年4月1日から解体等工事の元請業者又は自主施工業者は、一定規模以上の工事について、都道府県知事等への報告が必要となります。その内容について、説明します。

大気汚染防止法一部改正の概要及び事前調査についての説明動画は以下から視聴してください。

石綿障害予防規則についての説明動画は、静岡労働局ホームページから視聴できます。

事前調査及び分析調査について

事前調査

事前調査は、令和5年10月1日以降から調査を適切に行うために必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)に行わせることとなっています。(令和5年10月1日以前についても調査者等に行わせることが望ましいとされています。)

(事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者)

  1. 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
    • 特定建築物石綿含有建材調査者
    • 一般建築物石綿含有建材調査者
    • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
    上記の講習機関一覧は石綿ポータルサイトの講習会情報から検索できます。
    (静岡県では建設業労働災害防災協会静岡支部で講習を受講することができます。)
  2. 令和5年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
分析調査

分析による調査は、令和5年10月1日以降から石綿障害予防規則第3条第6項の規定により適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者等に行わせることとなっています。

(分析調査を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者)

  1. 所定の学科講習及び分析の実施方法に関する厚生労働大臣の定める所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者又は同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  2. 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
  3. 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
  4. 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
  5. 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
  6. 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

大気環境のアスベスト濃度調査結果について

熱海市土砂災害における大気中アスベスト濃度調査結果について

過去のトピックス

  • 平成18年3月27日石綿による健康被害の救済に関する法律が施行されました。

その他アスベスト関連の情報について

  • 救済制度に関するお問い合わせは独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)または健康福祉部疾病対策課ホームページまで

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp