フロン回収破壊法とは
あらまし
オゾン層の保護と地球温暖化防止対策を図るため、平成13年6月22日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定・公布されました。
この法律に基づき、以下のとおり、特定製品からのフロン類の回収が義務付けられました。
- 平成14年4月1日から、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)
- 平成14年10月1日から、第二種特定製品(カーエアコン)・・・平成17年1月1日以降、自動車リサイクル法へ移行
なお、家庭用冷蔵庫、家庭用エアコンからのフロン類の回収は家電リサイクル法の下で実施されています。
第二種特定製品に係る部分について
平成17年1月1日以降、第二種特定製品に係る枠組みが自動車リサイクル法へ引き継がれました。
平成17年1月以降、申請・変更届けされたい方は、自動車リサイクル法により申請等することになります。
自動車リサイクル法については、次のページをご覧ください。
オゾン層保護(フロン回収破壊法など)
関係法令は、こちらでご確認ください。
法律で規定されているシステム
フロン類回収の対象とするもの
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器、自動販売機等)
特定製品廃棄時の流れ
第一種特定製品
- 第一種特定製品廃棄者
フロン類の回収依頼(特定製品+フロン類回収処理料金) - 第一種フロン類回収業者(要登録)→再利用(回収したフロン類を再利用)
フロン類の破壊依頼(フロン類+フロン類破壊処理料金) - フロン類破壊業者(要許可)
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
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