静岡県犯罪被害者等見舞金
静岡県犯罪被害者等見舞金
殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方の御遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に、見舞金を支給します。
1 対象となる犯罪被害
令和7年4月1日以降に日本国内で発生した人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く。)による死亡又は重傷病
2 対象となる方
犯罪の被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、静岡県内に住所を有する御遺族又は犯罪被害者
3 見舞金の種類・支給対象者
○遺族見舞金 30万円
犯罪被害者の第1順位遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のいずれか)に支給
○重傷病見舞金 10万円
療養の期間が1か月以上(精神疾患の場合は、療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された犯罪被害者本人に支給
4 見舞金を支給しない場合
- 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に3親等以内の親族関係があったとき
- 他の都道府県から当該見舞金と同種の支給を受けているとき
- 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他責めに帰すべき行為があったとき など
5 申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内 かつ 犯罪被害が発生した日から7年以内
受付・問合せ窓口
制度の利用については、まずは下記窓口にお問い合わせください。
静岡県犯罪被害者等支援総合的対応窓口(静岡県くらし・環境部くらし交通安全課)
電話番号:054-221-3715(平日9時00分~17時00分)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp