静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

有害図書・有害玩具類等の指定

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ページID1032007  更新日 2024年6月12日

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有害図書類

有害指定の方法

個別指定

次の基準に該当すると認められ、個別に知事が指定したものです。

  1. 著しく性的感情を刺激するもの
  2. 著しく粗暴性、残虐性を助長するもの
  3. 著しく犯罪、自殺を誘発、助長するもの
  4. 著しく道義心を傷つけるもの

包括指定

次の基準に該当する図書類は、自動的に有害図書類になります。

  1. 書籍又は雑誌で、卑わいな姿態や性行為を描写したページが20ページ以上又は5分の1以上あるもの
  2. ビデオ、DVD等で、卑わいな姿態や性行為を描写した場面が合計で3分間を超えるもの

団体指定

知事が指定した次の団体が審査し、青少年の観覧、閲覧等が不適当と認めたもので、団体が定める方法によりその旨が表示されている図書類は、自動的に有害図書類になります。

団体指定

有害図書に指定された図書類は

販売や貸付等の禁止

有害図書に指定されたものは、18歳未満への販売や貸付、頒布、閲覧、聴取が禁止されます。

違反者には、30万円以下の罰金が科せられます。購入等を禁止する旨の掲示

購入等を禁止する旨の掲示

有害図書類の陳列場所には、青少年の購入等を禁止する旨の掲示をしなければなりません。

違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。<掲示の例>

成人向けコーナー
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例により、18歳未満の方の(購入、借受け、閲覧、視聴)はできません。

陳列場所の区分

有害図書類を陳列するときは、一般の図書類と区分し、規則で定める方法で店内の容易に監視できる場所に置かなければなりません。知事は、違反者に対し改善命令を行なうことができます。

命令に従わない者には20万円以下の罰金が科せられます。

有害玩具類等

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3313
ファクス番号:054-221-3362
kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp