「失業者の退職手当」制度について
1概要
地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用から除外されていますが、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ、退職後一定の期間に失業(求職活動)しているときは、その差額分が「失業者の退職手当」として支給されます。
失業者の退職手当の給付の種類は、多岐にわたりますが、すべての給付について、公共職業安定所で失業の認定を受けないと対象になりません。教育委員会が発行する失業者の退職手当受給資格証を持参して、最初に失業の認定を受けるようにしてください。
2受給要件
次の(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)原則として、勤続期間12ヶ月以上(65歳以上の臨時・任期付職員又は公務上傷病等で退職した職員の場合は6ヶ月以上)で退職した者であること
(2)一般の退職手当の支給を受けている者又は失職・懲戒免職により一般の退職手当の支給を受けない者であること
(3)一般の退職手当の支給を受けている場合は、その額が雇用保険法の規定による失業給付相当額に満たない者であること
失業者の退職手当受給資格の有無判定について(令和6年8月以降)
(単位:円)
退職手当額算出の基礎となる勤続期間 |
|||
---|---|---|---|
退職時年齢 |
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満、65歳以上 |
635,850 |
847,800 |
1,059,750 |
30歳以上45歳未満 |
706,050 |
941,400 |
1,176,750 |
45歳以上60歳未満 |
777,150 |
1,036,200 |
1,295,250 |
60歳以上65歳未満 |
667,800 |
890,400 |
1,113,000 |
勤続年数と退職時年齢から、該当する金額を確認していただき、退職手当額が掲載額以下であれば、失業者の退職手当の受給の可能性があります。(上記の表はあくまで目安です。)
(4)原則として、退職日の翌日から起算して1年の期間内に失業していること。
※失業とは、退職後積極的に就職しようとする意思(公共職業安定所を通じての求職活動)があり、いつでも就職でき、現在職を探しているが就職できない状態にあることです。(公共職業安定所で失業の認定を受けていること)
ただ単に働いていないという状態は失業ではありません。
(5)待期日数を超えて失業していること
※待期日数とは、退職時に支給された退職手当を求職者の退職手当の先渡しとみなして、基本手当日額(雇用保険で受給できる1日当たりの金額)の何日分に当たるかを計算した日数(退職時に支給された退職手当÷基本手当日額)のことです。こちらは申請後に日数をお知らせします。
3所定給付日数について
所定給付日数の表
勤続期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
所定給付日数から2(5)の待機日数を控除した日数が実支給日数となります。
例えば、待機日数が35日のとき、勤続期間が13年であれば実支給日数は85日(120日-35日)となります。
なお、雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者(例:障がい者手帳を取得済)に該当する方は、所定給付日数が上の表よりも多くなる場合があります。確認されたい場合は静岡県教育委員会教育総務課給与班(電話:054-221-3107)までお問い合わせください。
4受給までの手続
(1)失業者の退職手当受給資格証の交付依頼
ご自身で失業者の「退職手当受給資格の有無判定について」で確認し、退職手当額が掲載額以下であれば、交付依頼書のファイルに入力のうえ、教育総務課給与班宛てにメールを送ってください。なお、メールの件名は例のようにしてください。
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受給資格等申請書 (Excel 43.0KB)
必要事項を記入し、御提出ください。
提出先:kyoui_kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp
件名:失業者の退職手当交付依頼書(退職時勤務校・職員番号・氏名)
例:失業者の退職手当交付依頼書(富士山高校・123456・静岡花子)
(2)失業者の退職手当受給資格判定と失業者の退職手当受給資格証等の交付
教育総務課で判定し、受給資格者には申請後10日から2週間程度で以下の書類を郵送します。しかし、退職直後の申請の場合、郵送までに2週間以上かかることがありますのでご理解ください。受給資格を有していない場合は、メールにより返答します。
(ア)失業者の退職手当受給資格証
(イ)失業者の退職手当支給申請書
(ウ)失業認定申告書
(エ)失業者の退職手当にかかる口座振替依頼書
(オ)失業者の退職手当制度の概要と手続
(3)公共職業安定所で求職の申し込み
書類が届きましたら、公共職業安定所に(ア)・(イ)・(ウ)の書類を持参して求職の申し込みをしてください。
(4)失業認定と求職者退職手当請求
公共職業安定所の認定日に(ア)・(イ)・(ウ)の書類を持参して失業の認定を受けてください。退職事由が自己都合退職の場合は、求職の申し込みから2ヶ月間は支給制限期間がありますので、その後に失業認定となります。
認定後、静岡県教育委員会教育総務課給与班宛てに(ア)・(イ)・(ウ)・(エ)の書類を送付してください。
(5)失業者の退職手当決定・支払
失業者の退職手当決定通知書と受給資格証を郵送します。送付する通知書に記載した支払日に、(エ)で指定された口座に振り込みします。
(6)2回目以降の請求
手続き(3)と(4)の繰り返しとなります。
(2回目以降は(ア)・(イ)・(ウ)の書類を教育総務課給与班宛てに送付)
5受給期間の延長について
失業者の退職手当の受給期間(手続を行うことのできる期間)は、原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。
ただし、その期間に妊娠・出産・育児等により30日以上職業に就くことができない方や事業を開始した場合は、受給期間を延長することができます(延長後の受給期間は最長で4年間)。
受給期間延長申請の手続きは、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間になります。
延長を申請する場合は、速やかに、受給期間延長等申請書に受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(例:医師の証明書、母子手帳等)を添付し、郵送で静岡県教育委員会教育総務課給与班に提出してください。
延長申請書の記載内容について重大な変更があったとき(例えば、延長申請書に記載した職業に就くことができない期間に1ヶ月以上の変動が生じた時、申請に係る理由と相互因果関係のある別の理由が生じた時等)又は申請に係る理由がやんだときは、受給資格証に交付を受けた受給期間延長等通知書を添えて速やかに教育総務課給与班に提出してください。
事務局・高等学校・特別支援学校を退職された方
小・中学校を退職された方
6失業者の退職手当受給資格証の再交付について
紛失、損傷した場合は静岡県教育委員会教育総務課給与班宛てに申出ください。
なお、再交付した場合、もとの失業者の退職手当受給資格証はその効力を失います。
7失業認定を受ける公共職業安定所
失業認定は、現住所を管轄する公共職業安定所でのみ行うことができます。
ただし、求職活動については全国どこの公共職業安定所でも行うことができます。
8問い合わせ先
静岡県教育委員会 教育総務課 給与班
住所:〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
電話:054-221-3107
メール:kyoui_kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3675
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_soumu@pref.shizuoka.lg.jp