「失業者の退職手当」を受給された方へ(失業者の退職手当の追加給付が生じる可能性があります)
1概要
失業者の退職手当の算出基礎は、厚生労働省所管の「毎月勤労統計調査」が用いられていますが、厚生労働省による不適切な統計事務が判明し、毎月勤労統計の調査結果が過去に遡及して訂正されました。
このため、失業者の退職手当が過少給付となっている可能性があるため、過去の対象者に通知を行い、不足分の追加給付を行います。
2追加給付の対象
平成16年8月1日以降、平成31年3月17日までに失業者の退職手当を受給した方
※受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。
3追加給付の手続
追加給付の対象者になる方に対して、令和2年11月から随時、追加給付の案内を送付しています。同封の書類に必要事項を記入の上、ご返事ください。
受給当時と住所が変わった等の理由により、案内が届いていない場合は、静岡県教育委員会教育総務課給与班宛までご連絡ください。
4静岡市立の小中学校について
平成17年4月1日以降に静岡市立の小中学校に勤めていた職員については、静岡市教育委員会教職員課給与係にご連絡ください。
5問い合わせ先
静岡県教育委員会
教育総務課給与班
電話:054-221-3108
静岡市教育委員会
教職員課給与係
電話:054-354-2340
6注意点
本件に関して、本県から郵送及び連絡します。本件下記お問い合わせ先以外から、郵送及び直接電話をすることはありません。
また、静岡県教育委員会が以下の行為を行うことは絶対にありませんのでご注意ください。
- 現金自動預払機(ATM)の操作を行うこと
- 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
本件に関して、不審な電話等ありましたら、「問い合わせ先」までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3675
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_soumu@pref.shizuoka.lg.jp