返還猶予の手続きについて
書類の提出先(郵送)
静岡県教育委員会高校教育課奨学金担当
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
猶予の期間は最大1年間(当該年4月〜翌年3月)
翌年度以降も猶予を希望する場合は、再度猶予申請が必要になります。
猶予の書類の提出がない場合、強制返還となる場合があります。
理由ごとの猶予
在学中(高校・大学等)の場合の返還猶予
「教育奨学金返還猶予申請書(様式第10号)」と「在学証明書」を提出してください。
「在学証明書」は猶予を希望する年度の日付で発行してもらいます。
※申請がないと、在学中でも強制的に返還が開始されます。
進学準備中の場合の返還猶予
「教育奨学金返還猶予申請書(様式第10号)」と予備校等が発行する「在学証明書」を提出してください。
「在学証明書」は猶予を希望する年度の日付で発行してもらいます。
「在学証明書」がない場合は、有効期限のある学生証のコピーの提出でも構いません。
※申請がないと、強制的に返還が開始されます。
就職準備・求職中等の返還猶予
「教育奨学金返還猶予申請書(様式第10号)」と「健康保険証の写し」と「就職活動を証明する書類」を提出してください。
「就職活動を証明する書類」はエントリーシートやハローワークの受付票等になります。
※申請がないと、強制的に返還が開始されます。
経済的理由による返還猶予
就労していて、経済的な理由により返還が困難な以下の場合、猶予が可能です。
1 就労している(他の者の税や社会保険の被扶養者となっていない)
2 概ね年収250万円以下
3 家計状況、今後返還開始時期を詳細に申請可能
上記にあてはまる場合は、
「教育奨学金返還猶予申請書(様式第10号)」と「健康保険証の写し」と「収入確認書類」を提出してください。
「収入確認書類」は直近3ヵ月分の給与明細、最新の源泉徴収票、最新の課税証明書のいずれかを提出します。
※申請がないと、強制的に返還が開始されます。
その他の理由による返還猶予
失業、産育休、災害、傷病等、その他特別な事情で返還が困難な方は、
静岡県教育委員会高校教育課奨学金担当(054-221-3171)
にお問い合わせください。
返還が滞納すると、日数に応じて年10.75%の割合で延滞利息がかかります。
延滞利息が係る前に、御相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会高校教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3110
ファクス番号:054-251-8685
kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp