静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

定時制課程及び通信制課程修学資金

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ページID1031863  更新日 2024年11月21日

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修学資金は、働きながら定時制や通信制の高校で学んでいる生徒を対象とした貸付金です。

卒業すると申請することで、返還が免除されます。

修学資金

対象学校種
高等学校(定時制・通信制)
居住地要件
県内に在住(広域の通信制のみ)
履修要件

通信制課程又は学年による教育課程の区分を設けない定時制課程に在学する者については、次のいずれかに該当すること

  • 卒業までに修得しなければならない各教科に属する科目の単位数及び特別活動の授業時間数を4年以内で修了し卒業までに至る学習計画を有すると認められ、かつ、年間18単位以上履修していること
  • 4年以内の修業年限で、かつ、年間で履修すべき単位数等の履修方法が別に定められている場合はそれに従い履修していること
収入要件
保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額がそれぞれ85,500円未満であること。
就労要件
生徒本人が経常的収入を得る職業に就いていること
貸与時期
年間3回(原則として、8,10,1月)
貸与利率
無利子
返還年数
貸与を受けた期間と同じ期間内(卒業した場合は全額返還免除)
連帯保証人
2名(保護者+原則別生計の4親等以内の親族)
貸与月額
14,000円
併給が認められない貸付金
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第1種修学資金
  • 静岡県高等学校等奨学金
  • 静岡県高等学校教育資金及び高等学校等奨学金
  • 母子・父子・寡婦福祉資金の修学資金
  • 他の都道府県が行う上記に準ずる貸付金

貸与申請

貸与を希望される場合は、毎年申請が必要です。 (令和6年度の申請受付は終了しました。)

申請については、所属する学校へ確認してください。

就労確認

貸与要件である「経常的収入を得る職業に就いていること」を確認するため、申請時と随時に就労確認を行います。

修学生は、別に定める期日までに、就労を証明する書類を提出してください。

  • 直近の給与明細書の写し
  • タイムカードの写し
  • 通帳の写し(直近の給与が振り込まれたことが分かる箇所と、口座名義が分かる箇所)
  • 勤務証明書

月の初日から末日までの期間のうち全日数にわたって勤務がなかった場合は、貸与契約が解除されますので、御注意ください。

返還免除

修学生が次のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還債務の全額又は一部を免除することができます。

  • 定時制課程及び通信制課程を卒業したとき
  • 高等学校卒業程度認定試験(平成17年文部科学省令第1号)第8条第1項に規定する認定試験合格者となったとき
  • 死亡したとき、又は心身の障害により修学資金の返還が困難であると認められるとき(貸与時にすで発症している障害等を除く)

返還

修学資金は貸付金ですので、上記の返還免除に該当しない場合は、貸与を受けた期間に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払いにより返還していただきます。(1回当たりの返還額の変更、一括返還、繰上返還もできます。希望される場合は、高校教育課へお問い合わせください。)

返還されたお金は、後輩の高校生への修学資金として再び活用されますので、必ず納期限内に返還してください。

納期限までに返還しなかったときは、該当納期限の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、延滞利息を納付しなければなりません。【年10.95%】

返還(納付)方法

返還月の納期限の2週間前に納入通知書を郵送しますので、現金を添えて金融機関の窓口で納付していただきます。

Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関においては、ATMやインターネットバンキングの「税金・各種料金の払込み」から納付することができます。

返還猶予

大学等の上級学校に在学中、災害、疾病等により返還が困難な場合に、返還債務(履行期の到来していない部分に限る)の履行を猶予することができます。

猶予希望される場合は、猶予理由を証明する書類を添付して申請する必要がありますので、高校教育課へお問い合わせください。

返還金等の督促

滞納者には、修学生及び連帯保証人に対して文書による督促のほか、県職員が電話や自宅訪問により督促を行います。

また、民間の債権回収業者へ債権の回収を委託する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会高校教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3110
ファクス番号:054-251-8685
kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp