民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
法改正の概要
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
施行前に離婚している方も新しいルールの対象となります。(法定養育費は法施行後に離婚した方が対象です。)
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確にされました。
【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影 響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
【すべてはこどもの利益のために】
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
【父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合】
日常のことは一方の親で決められる。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) |
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大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
| 日常の行為に当たらない例(共同公使) |
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こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の話し合いや家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、 父母の一方が単独で親権を行うことができます。個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
- DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
- こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
【取決めの実効性アップ】
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
【法定養育費について】
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補助的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
【裁判手続がスムーズに】
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
【婚姻中別居時の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
こども家庭庁作成リーフレット・パンフレット
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こども家庭庁作成リーフレット「こどもの未来のための新しいルール(親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント)」(外部リンク)
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こども家庭庁作成パンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」(外部リンク)
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(法務省作成パンフレット)
法務省作成動画
法務省ホームページ
ひとり親家庭のためのポータルサイト、動画(こども家庭庁)
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このページに関するお問い合わせ
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