母子父子寡婦福祉資金の貸付け

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ページID1062322  更新日 2024年3月27日

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母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、福祉を増進することを目的として必要な資金の貸付けを行っています。

利用対象者

母子福祉資金

・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子

・配偶者のない女子が扶養する20歳未満の児童

・父母のいない20歳未満の児童

父子福祉資金

・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子

・配偶者のない男子が扶養する20歳未満の児童

寡婦福祉資金

・20歳以上の子を扶養する夫のない女子(寡婦)

・寡婦が扶養する20歳以上の子

・40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの ※所得制限があります。

資金の種類と内容

母子父子寡婦福祉資金の種類と内容
種類 内容

修学資金

扶養している子が高校、大学、短大、高等専門学校または専修学校に修学するのに必要な経費

就学支度資金

扶養している子が小・中・高校、高等専門学校、修業施設ならびに短大、大学へ入学、入所する際に必要な経費

技能習得資金

事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

修業資金

扶養している子が事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

就職支度資金

就職に際し必要な経費

医療介護資金

医療や介護(当該医療や介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるのに必要な経費

生活資金

知識技能を習得している期間または医療や介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な経費、養育費取得のための裁判費用

住宅資金

住宅の補修・増改築等をするのに必要な経費

転宅資金

転宅するために必要な軽費で、賃貸借契約により入居の際の条件として要求される敷金、前家賃など

事業開始資金

事業を開始するのに必要な経費

事業継続資金

事業を継続するのに必要な経費

結婚資金

扶養している子(孫等を含む)の婚姻に際し必要な経費

 

注意事項

1 修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、対象児童が連帯借受人となります。

2 資金の貸付けにあたっては、面接等を行い、返済能力や保証人等の返済能力等について審査を行います。審査の基準は各資金によって異なります。

3 資金を借りられた方が、期限内に返済をなさらない場合、違約金が課せられます。

4 貸付条件が変更される場合もありますので、最新の情報は下記窓口へお問合せください。

窓口

○ お住まいの市福祉事務所または町福祉担当課

○ 県健康福祉センター

健康福祉センター名

住所 問い合わせ先
賀茂健康福祉センター福祉課

〒415-0016

下田市中531-1

0558-24-2055
東部健康福祉センター福祉課

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

055-920-2080
中部健康福祉センター福祉課

〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋362-1

054-644-9276
西部健康福祉センター福祉課

〒438-8622

磐田市見付3599-4

0538-37-2531

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3759
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp