治療費について よくある質問

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ページID1041812  更新日 2023年1月27日

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質問療養補償の請求時に、療養補償請求書取扱料を請求することはできますか。

回答

貴院が当支部の指定医療機関である場合は、初回請求時に療養の給付請求書取扱料(2,000円)を請求できますが、当支部の指定医療機関以外の場合は請求できません。労災の指定医療機関とは別に当支部の指定医療機関が定められていますので、詳しくは『指定医療機関一覧表』をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp