治療費について よくある質問

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ページID1041808  更新日 2023年1月27日

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質問療養補償請求書は、数か月分まとめて記載してもいいでしょうか。

回答

基本的には各月ごとに療養補償請求書を作成してください。やむをえず数か月分まとめて記載する場合は、各月ごとの請求内容が分かるよう、診療費請求明細を各月ごとに作成して、療養補償請求書に添付してください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
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