治療費について よくある質問

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ページID1041811  更新日 2023年1月27日

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質問診断書等の文書料の請求方法を教えてください。

回答

療養補償請求書により請求してください。金額は特に規定はありませんが、労災保険に準じての取り扱いをお願いします。なお、文書料は非課税となりますので、消費税相当額は加算しないでください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp