ご遺族の皆さまへ
遺族補償
遺族補償は、次の年金受給資格者がいる場合には、遺族補償年金として支給され、年金受給資格者がいない場合には、遺族補償一時金として支給されます。
遺族補償は、受給資格者のすべてに支給されるものではなく、その受給資格者のうちの最優先順位にある遺族に対して支給され、その最優先順位の者を「受給権者」といいます。
年金受給資格者とは?
職員の死亡の当時、職員の収入によって生計を維持していた、次の遺族です。
- 60歳以上の夫又は妻(妻については年齢の要件はありません)
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にある子又は孫
- 60歳以上の父母又は祖父母
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にあるか又は、60歳以上の兄弟姉妹
- 一定の障害の状態にある、夫、子又は孫、父母又は祖父母、兄弟姉妹
遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
特例
- 職員の死亡の当時、55歳以上60歳未満であって、職員の収入によって生計を維持していた、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、当分の間遺族補償年金を受けることができる遺族(特例遺族)とされています。
- ただし、60歳まで年金は支給されません。
生計維持の要件とは?
「専ら」又は「主として」職員の収入によって生計を維持していた者のみでなく、職員の死亡の当時その収入によって生計の一部を維持していた者も含まれ、職員の遺族の収入の有無、同意の有無は問いません。
葬祭補償
葬祭補償は、葬祭を行う方に対して、次に掲げる金額のいずれか高い方の金額が支給されますので、遺族補償請求に併せて請求してください。
- 315,000円+平均給与額(1日分)×30
- 平均給与額(1日分)×60
このページに関するお問い合わせ
地方公務員災害補償基金静岡県支部
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