災害が起こったら
地方公務員(常勤職員)が公務上の災害や通勤による災害で負傷したり、疾病にかかったりした場合は、地方公務員災害補償基金が補償を実施することになっています。
不幸にして災害に遭われた場合には、次のような点に留意して手続をしてください。
1 災害発生の連絡
仕事中又は通勤途中で災害が発生したときには、直ちに所属長、直属の上司等に災害発生の連絡をしてください。
2 医療機関へ
災害発生後、できるだけ速やかに医療機関で必要な治療を受けてください。
原則として共済組合員証は使用できません
窓口で公務災害・通勤災害の手続をとる予定であることを告げ、認定まで治療費の請求を保留してもらってください。
診断書を一通とってください
認定請求に必要となりますので、初診日の入ったものをとってください。
3 認定請求の手続きを
治療費等の支給を受けるためには、基金の認定を受けることが必要です。所属の担当者に状況を説明し、速やかに公務災害・通勤災害認定請求書と必要な資料を添付し、所属の担当者に提出してください。
基金では、認定請求があった事案について、その災害が公務災害・通勤災害に該当するか審査を行い、その結果を「認定通知書」により通知します。
4 治療費の請求
基金から公務・通勤災害と認定されたら、直ちにその旨を医療機関に申し出ると共に、「認定通知書」と一緒に送付される「療養補償請求書」又は「療養の給付請求書」を医療機関に持参し、基金へ治療費の請求手続をしてください。
5 治ゆ報告書の提出
傷病が治ゆしたら、「治ゆ報告書」を所属の担当者へ提出してください。
この場合の「治ゆ」とは、完全に治った場合だけでなく、痛みなどが残っていたとしても、症状が固定し、もはや医療効果が期待できない場合(症状固定)も含みます。
このページに関するお問い合わせ
地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
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