歴史的公文書2
2.明治時代の文書保存ルール
明治時代に静岡県が作成する文書は、永久、7年、1年の3種類の保存期間が決められていました。
出典:「公布式・県広報・文書・雑(※簿冊に表題記載なし)」(明治24年~昭和7年)
簿冊番号145番
(概要)国の訓令など公布式5件(明治26年~大正7年)、静岡県公報関係16件(明治23年~大正5年)、文書事務関係5件(明治44年~昭和7年)、雑件11件(明治24年~大正10年)など通知文書の綴り
件名番号729「知事官房内務部ニ属スル文書整理種目」から抜粋見出し
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